【Q&A】夫婦二人で破産する場合、弁護士費用は2人分かかりますか?
A. 夫婦それぞれが別の事件として扱われるため、基本的には2人分の費用がかかりますが、同時にご依頼いただく場合には減額する取扱いをしている事務所が一般的です。当事務所の具体的な費用は、無料相談の際にご案内しています。
夫婦がお互いの借金の保証人になっていたり、生活費の不足を夫婦それぞれの名義で借りて補っていたりして、二人そろって返済が苦しくなっているご相談は少なくありません。ここでは、夫婦二人で自己破産する場合の費用の考え方と、同時に申し立てるメリットをご説明します。
なぜ「2件の事件」として扱われるのですか?
借金はあくまで個人ごとの債務であり、破産手続も免責(借金の支払義務を免除する裁判所の判断)も一人ひとりについて行われます。そのため、夫婦で破産する場合は夫の事件と妻の事件という2件の申立てになり、弁護士費用も原則として2人分が基準になります。もっとも、夫婦を同時に受任する場合は、家計の調査や書類の収集が共通するため、2人目の費用を減額する料金体系の事務所が多いのが実情です。
夫婦同時申立てのメリット
夫婦で同時に手続を進めることには、費用面以外にも次のようなメリットがあります。
- 書類の共通化:住民票、家計全体の状況(家計収支表)、家賃や水道光熱費の資料などは世帯で共通するため、収集の手間が一度で済みます。
- 進行の同期:同じ裁判所に同時期に申し立てることで、手続の進行がそろい、家計の再建計画も立てやすくなります。
- 保証関係の一括整理:夫婦がお互いの債務の保証人になっている場合、一方だけ破産すると他方に請求が集中しますが、同時に手続をすれば連鎖をまとめて解決できます。
裁判所に納める費用は各自に必要です
申立手数料・郵便切手代・官報公告費といった裁判所関係の実費は、事件ごと、つまり夫婦それぞれに必要です。また、管財事件になった場合の引継予納金(少額管財で20万円程度が目安)も原則として事件ごとに必要になりますが、夫婦の事案では同じ管財人が選ばれるなど、運用上の調整がされることもあります。受任通知を送れば夫婦二人分の返済が止まりますので、その分を積立に回して、世帯全体で無理のない費用計画を組み立てていきます。
夫婦のどちらか一方だけ破産すべきか、二人とも手続をすべきかは、債務の名義や保証関係、収入の状況によって判断が分かれます。世帯全体を見渡した最適な方針をご提案しますので、まずはお二人の借入状況をまとめて無料相談でお聞かせください。
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった>>浪費が原因で借金を作ってしまった
②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
③ 報酬分割支払前でも速やかな対応
多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。
>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい
④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金
当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。
破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


