【Q&A】DVで避難中です。相手に現住所を知られずに自己破産できますか?
A. できます。住民票の閲覧制限(支援措置)と併用しながら、裁判所に上申書を提出することで、破産手続きの書類上も現住所を秘匿する運用が可能です。DV加害者に避難先の住所を知られずに手続きを進められますので、どうかご安心ください。
DV(ドメスティックバイオレンス)から避難している方の中には、婚姻中の生活費や避難に伴う費用で借金を抱えている方が少なくありません。「破産すると書類や官報から今の住所が元配偶者に知られるのでは」という不安から手続きをためらう必要はありません。安全を守るための仕組みをご説明します。
裁判所への上申により住所を秘匿する運用があります
破産の申立書には原則として住所を記載しますが、DV避難中のように生命・身体の安全に関わる事情がある場合は、その旨を上申し、住民票上の住所や従前の住所を記載するなど、現在の居所が相手方に伝わらないよう配慮を求めることができます。債権者に送られる通知や官報公告の記載についても、どの住所が載るのかを事前に確認・調整したうえで進めます。具体的な方法は事案ごとに異なりますので、避難の経緯を弁護士にお伝えいただければ、安全を最優先にした進め方を設計します。
元配偶者等が債権者に含まれる場合の送達の工夫
婚姻費用の精算や借り入れなどで、元配偶者やその親族が債権者に含まれるケースでは、その相手にも手続き上の通知が必要になります。この場合も、通知に現住所が記載されないようにする、連絡窓口を代理人弁護士に一本化するなどの工夫が可能です。相手方とのやりとりはすべて弁護士が窓口になりますので、ご本人が直接対応する必要はありません。
住民票の支援措置など関連制度も併用しましょう
破産手続きと並行して、次のような制度の利用もご検討ください。
- 住民票の閲覧制限(DV等支援措置):加害者が住民票や戸籍の附票から避難先を調べることを防ぎます。市役所の窓口で申請できます
- 保護命令:身体への暴力や脅迫がある場合、裁判所が接近禁止等を命じる制度です
- 配偶者暴力相談支援センター・警察への相談:支援措置の要件確認や避難生活の支援につながります
これらの制度と破産手続きを組み合わせることで、安全を守りながら経済的な再出発を図ることができます。
DV避難中の破産は、通常の手続き以上に慎重な段取りが必要です。横須賀市周辺へ避難されている方も、横須賀から他地域へ避難された方も、まずは当事務所の無料相談で安全面のご事情を含めてお聞かせください。
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった>>浪費が原因で借金を作ってしまった
②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
③ 報酬分割支払前でも速やかな対応
多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。
>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい
④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金
当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。
破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


