横須賀の皆様の自己破産・債務整理のお悩みを解決!初回相談は無料です。

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【Q&A】同棲中の恋人に自己破産の影響はありますか?同居人の収入証明は必要ですか?

A. 自己破産をしても、恋人の信用情報や財産に影響はありません。ただし、同居人として収入資料(給与明細等)の提出を求められるのが横浜地裁の一般的な運用です。

同棲中のパートナーがいる方から、「相手に迷惑がかからないか」「相手に知られずに進められるか」というご相談をよくいただきます。法的な影響と、手続上協力をお願いする場面を分けて整理すると分かりやすくなります。

恋人の信用情報・財産には影響しません

自己破産の効果は申立てをした本人にのみ及びます。恋人は保証人になっていない限り支払義務を負わず、信用情報(いわゆるブラックリスト)に登録されることも、名義の預金・車などの財産を処分されることもありません。恋人が今後ローンを組む際の審査に影響することもありません。

同居人の収入資料が必要になるのはなぜか

一方で、裁判所は申立人の生活実態を世帯単位で把握します。同棲で家計を一つにしている場合、家計収支表(家計簿のような提出書類)には世帯全体の収入・支出を記載する必要があり、同居人の給与明細などの収入資料の提出を求められるのが横浜地方裁判所(横須賀支部を含む)の一般的な運用です。このため、同居の恋人に完全に知らせないまま手続を進めるのには限界があるというのが実情です。もっとも、伝え方やタイミングは工夫できますので、ご事情は相談時にお聞かせください。

婚約・結婚予定がある場合も過度な心配は不要です

近い将来に結婚を予定している場合でも、破産の事実は戸籍や住民票に載ることはなく、結婚に法的な制約も生じません。結婚後に相手名義で組むローンやクレジットカードにも影響はありません。むしろ、借金を抱えたまま新生活を始めるより、早めに整理して再スタートする方が将来設計の面でも健全といえます。

同居の形態や家計の分担状況によって必要な書類は変わります。ご自身のケースでの進め方は、当事務所の無料相談でお気軽にご確認ください。


当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった
>>浪費が原因で借金を作ってしまった

②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい

④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金

当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

>>無料相談の流れはこちら
解決方法簡単診断(破産・個人再生・任意整理)1 / 4
この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)