【Q&A】申立て後、同時廃止か管財事件かはいつ・どうやって決まりますか?
A. 裁判所が申立書類を審査し、破産手続開始決定を出す際に、同時廃止か管財事件かを振り分けます。申立て前に弁護士がおおよその見通しを立てられますので、結果を不安に思いながら待つ必要はありません。
自己破産には、財産の換価・配当を行わずに終了する「同時廃止(どうじはいし)」と、破産管財人(はさんかんざいにん)が選任される「管財事件」の2つのルートがあります。どちらになるかで期間も費用も変わるため、気になる方は多いはずです。振り分けの仕組みと目安をご説明します。
振り分けは開始決定の際に裁判所が判断します
申立てを受けた裁判所は、申立書や財産目録、陳述書などの書類を審査し、必要に応じて補正のやり取りをしたうえで、開始決定と同時に振り分けを決めます。「配当すべき財産がないことが書類上明らか」であれば同時廃止、そうでなければ管財事件となります。申立てから開始決定までは、書類が整っていれば数日〜1か月程度が一般的です。
振り分けの目安――財産の額と免責調査の要否
横浜地裁管内を含む多くの裁判所では、おおむね次のような目安で運用されています。
- 33万円以上の現金がある場合
- 預金・保険解約返戻金・自動車など、種別ごとに20万円以上の財産がある場合
- ギャンブルや浪費など免責不許可事由について調査(免責調査)が必要と判断される場合
- 個人事業を営んでいるなど、財産関係の調査が必要な場合
これらに該当すると管財事件になる可能性が高くなります。あくまで目安であり、最終的には裁判所が事案全体を見て判断します。
申立て前に弁護士が見通しを立てられます
振り分けの基準は実務上かなり安定しているため、弁護士が財産状況と借入経緯を把握すれば、申立て前にほぼ正確な見通しを立てられます。管財事件の見込みであれば、少額管財の予納金(20万円程度)の準備も含めて、積立計画を立てたうえで申立ての時期を調整しますので、「突然管財になって費用が払えない」という事態は避けられます。
ご自身のケースがどちらになりそうかは、財産と借入経緯の内容次第です。まずは弁護士の無料相談で見通しを確認してみてください。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


