【Q&A】同時廃止の「廃止」とはどういう意味ですか?手続きが打ち切られるのですか?
A. 「廃止」とは、債権者に配当すべき財産がないため破産手続を終了させるという手続上の用語です。申立てが却下されたり、不利益な扱いを受けたりする意味では全くありませんので、ご安心ください。
「同時廃止」という言葉を初めて聞くと、「廃止=手続がダメになった」という印象を受ける方が多くいらっしゃいます。しかし実際には逆で、同時廃止はむしろ簡易・迅速に手続が進む標準的なパターンです。言葉の意味を正しく知っていただければ、不安はかなり解消されるはずです。
「同時廃止」「異時廃止」の言葉の意味
破産手続は本来、破産者の財産をお金に変えて債権者に配当する手続です。しかし、配当に回せる財産がそもそもない場合、手続を続ける意味がないため、裁判所は破産手続を終了させます。この終了を法律用語で「廃止」と呼びます。開始決定と同時に廃止するのが「同時廃止」で、管財人の調査の結果、配当するほどの財産がないと判明して途中で終了するのが「異時廃止(いじはいし)」です。どちらも手続の終わり方の名前にすぎず、破産者にとって不利益な評価ではありません。
廃止の後は「免責」の手続に進みます
ここで大切なのは、破産手続の終了(廃止)と、借金がなくなること(免責)は別の手続だということです。同時廃止になった場合も、その後に免責審尋(めんせきしんじん)などの免責手続が続き、免責許可決定が確定して初めて支払義務から解放されます。同時廃止の事件では、申立てから免責確定まで3〜4か月程度で終わるのが一般的で、管財事件(6か月〜1年程度)より短期間・低費用で済みます。
同時廃止になるかどうかは申立て前に見通せます
同時廃止と管財事件の振り分けは、一定額以上の財産の有無や免責についての調査の要否を目安に裁判所が判断します。どちらになりそうかは、ご事情を伺えば申立て前に弁護士がほぼ見通しを立てられます。ご自身のケースがどうなりそうか、お気軽にご相談ください。
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


