【Q&A】「代位弁済通知」が届きました。債権者が変わると破産手続きにどう影響しますか?
A. 代位弁済通知は、保証会社があなたの借金を肩代わりし、債権者が交代したことのお知らせです。破産手続への影響はなく、免責の対象であることも変わりません。
銀行のカードローンなどの返済を滞納すると、ある日突然「代位弁済(だいいべんさい)のお知らせ」という書面が届き、見覚えのない保証会社から一括請求されて驚く方が多くいらっしゃいます。しかし、これは債権者が交代したという手続上のお知らせであり、借金が増えたわけでも、破産で免責されなくなったわけでもありません。
代位弁済と求償権の仕組み
銀行のカードローンや住宅ローンなどには、多くの場合保証会社が付いています。返済が一定期間滞ると、保証会社が銀行に残高をまとめて支払い(代位弁済)、代わりに保証会社があなたに支払いを求める権利(求償権・きゅうしょうけん)を取得します。債権者が「銀行→保証会社」に入れ替わっただけで、債務の性質は変わらず、自己破産での免責の対象になることも同じです。
債権者一覧表には「通知後の債権者」を書く
破産の申立てでは、すべての債権者を債権者一覧表に記載しますが、代位弁済があった借入については、現在の債権者である保証会社を記載することになります。届いた通知には、代位弁済の日付や金額、新しい債権者の名前が記載されており、手続きに必要な情報源になりますので、捨てずに保管して弁護士に渡してください。
一括請求の文言に慌てない。ただし早めの相談を
代位弁済後の通知には「残額を一括で支払え」といった記載がありますが、破産を検討している段階でご自身が対応する必要はありません。一方で、代位弁済通知が届く段階は、滞納が相当進んでいるサインでもあります。放置すると保証会社から訴訟や差押えに進む可能性もあるため、このタイミングで弁護士に相談されることをお勧めします。
債権者が変わってもやるべきことは変わりませんが、手続きのタイミングは専門的な判断が必要です。お早めに弁護士へご相談ください。
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


