【Q&A】賃貸住宅の更新時期が破産手続きと重なります。更新を断られることはありますか?
A. 家賃をきちんと支払っていれば、自己破産を理由に賃貸住宅の更新を断られることは原則ありません。更新の手続きは通常どおり進めていただいて大丈夫です。
破産手続きの準備中や進行中に賃貸借契約の更新時期が来ると、「大家さんに知られて追い出されるのでは」と不安になる方は多くいらっしゃいます。しかし、破産と賃貸住宅の更新は、基本的に切り離して考えることができます。
更新拒絶には「正当事由」が必要で、破産は該当しません
一般的な賃貸借契約(普通借家契約)では、大家さんの側から更新を拒絶するには、借地借家法上の「正当事由(せいとうじゆう)」が必要とされています。正当事由は建物使用の必要性などを総合的に判断するもので、借主が自己破産したことはこれに当たらないと考えられています。家賃を支払っている限り、更新を断られる心配は原則不要です。
そもそも大家さんや管理会社に破産は知られないのが通常です
家賃の滞納がなく、大家さんや管理会社が債権者でない限り、裁判所や弁護士から通知が届くことはありません。官報(かんぽう)に氏名が掲載されますが、日常的に確認している大家さんはまれで、実際に知られるケースはほとんどありません。
更新料の支払いと保証会社の再審査には少し注意
更新料の支払いは住まいを維持するための生活費であり、支払って問題ありませんが、まとまった支出になるため家計収支表への記載と、支払時期の共有をお願いしています。また、更新時に家賃保証会社の再審査がある場合、信販系の保証会社だと信用情報の関係で審査に影響する可能性があり、別の保証会社への切替えの検討が必要になることがあります。更新通知や契約書が届いたら、早めに弁護士へお見せください。
お住まいの契約内容や保証会社の種類によって注意点は変わります。更新時期が近い方は、手続きのスケジュールと併せて弁護士にご相談ください。
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


