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【Q&A】陳述書(報告書)には借金の理由をどこまで正直に書くべきですか?

A. すべて正直に書くのが鉄則です。ギャンブルや浪費のように不利に思える事情も、隠さず開示する方が裁量免責(さいりょうめんせき)につながります。

陳述書(裁判所によっては「報告書」)は、借入の経緯や支払不能に至った事情を裁判所に説明する書類です。「ギャンブルのことを書いたら免責されないのでは」と迷い、事実をぼかして書きたくなる方もいらっしゃいますが、実はそれは逆効果です。なぜ正直に書くべきなのか、どう書けばよいのかをご説明します。

正直な申告こそが裁量免責につながります

ギャンブルや浪費は免責不許可事由に当たり得ますが、実務では、事情を正直に開示し反省を示した方の大半が裁量免責によって免責されています。逆に、事実を隠したり嘘を書いたりすると、通帳履歴などから矛盾が発覚したときに「虚偽の説明をした」こと自体が免責の大きな障害になります。書くべきか迷う事情ほど、正直に書く――これが免責への最短ルートです。

経緯は時系列で整理して書きます

陳述書は、最初の借入の時期・目的から始まり、借入が膨らんだ経緯、返済が困難になった時期ときっかけ、現在の生活状況という流れを時系列で書くのが基本です。例えば「収入減をカードで補ううちにリボ払いが膨らんだ」「ストレスからギャンブルにのめり込んだ時期がある」など、背景事情も含めて書くと、裁判所が全体像を理解しやすくなります。反省している点や、現在はギャンブルをやめているなどの生活改善の取組みも、ありのまま書いてよい事項です。

文章は弁護士が聴き取りをもとに整えます

「文章を書くのが苦手」という方もご安心ください。弁護士に依頼した場合、陳述書はご本人からの聴き取りをもとに弁護士が文章を整え、内容に間違いがないかご本人に確認して仕上げるのが通常です。大切なのは、聴き取りの段階で事実をありのまま話していただくことです。弁護士には守秘義務があり、話した内容が外部に漏れることはありません。

どこまで書くべきか、どう表現すべきかは事案ごとに異なります。不安な事情がある方こそ、自己判断せず弁護士にご相談ください。

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当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

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②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

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④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金

当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

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解決方法簡単診断(破産・個人再生・任意整理)1 / 4
この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)