【Q&A】弁護士費用は破産手続きで「債権」として扱われないのですか?
A. はい。破産手続を進めるための弁護士費用は、ご本人の生活再建に必要な費用として、免責の対象となる借金(破産債権)とは扱いが異なります。受任後に相当額を積み立てて支払うことは、原則として問題になりません。
「他の借金は払ってはいけないのに、弁護士費用は払っていいの?」というのは、もっともな疑問です。破産手続では一部の債権者だけに返済すること(偏頗弁済・へんぱべんさい)が禁じられているからです。ここでは、弁護士費用がなぜ別の扱いになるのかをご説明します。
免責対象の債権とは発生のタイミングが違います
免責の対象になるのは、原則として破産手続開始決定より前の原因に基づく債権です。これに対し、破産申立てのための弁護士費用は、まさにこれから生活を立て直すために必要な費用であり、古い借金と同列に扱って払えなくしてしまうと、そもそも破産という救済制度を利用できなくなってしまいます。そのため、受任後に相当な範囲の弁護士費用を積み立てて支払うことは、偏頗弁済や財産隠しの問題にはならないと整理されています。
「相当額の範囲」であることが前提です
もっとも、どんな金額でも自由というわけではありません。事案の内容に比して著しく高額な費用は、管財事件になった際に破産管財人のチェック対象になり得ます。裁判所・管財人に対しては、契約書や領収書で費用の内容を説明できるようにしておくことが大切です。費用の透明性は、依頼する側にとっても事務所選びの重要なポイントといえます。
他の支払いとの違いに注意
同じ「支払い」でも、特定の債権者への返済や、親族への借金の返済は偏頗弁済に当たり得ます。「この支払いはしてもよいのか」と迷ったら、必ず事前に弁護士に確認することをおすすめします。判断に迷うご事情がある方は、個別の状況を踏まえてご案内しますので、遠慮なくご相談ください。
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
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②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
③ 報酬分割支払前でも速やかな対応
多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。
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④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金
当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。
破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


