【Q&A】別居中の夫婦です。配偶者に知られずに自己破産できますか?配偶者の書類は必要ですか?
A. 家計が別であれば配偶者の収入資料は原則不要で、配偶者が債権者・保証人でない限り、別居中の配偶者に通知が行くこともありません。
離婚協議中などで配偶者と別居している方から、「相手に知られずに手続できるか」「相手の給与明細が必要と言われたら困る」というご相談をいただきます。ポイントは「同居か別居か」ではなく「生計が同一かどうか」です。
判断基準は「生計が同一かどうか」です
裁判所が配偶者の収入資料を求めるのは、申立人と生計を一つにしている家族の家計全体を把握するためです。別居してお互いに独立した家計で生活している場合、配偶者の給与明細や通帳は原則として不要です。逆に、住民票上別居でも実態として生計が同一とみられる場合は資料を求められることがあります。別居に至った経緯や時期は、申立書の家族関係の欄で自然に説明できます。
婚姻費用・養育費のやり取りは家計収支表に記載します
別居中の配偶者との間で婚姻費用(こんいんひよう=別居中の生活費分担金)や養育費のやり取りがある場合は、支払う側・受け取る側ともに家計収支表に記載します。受け取る養育費は収入として、支払う養育費は支出として扱い、これ自体が不利になることはありません。なお、あなたが支払う側の養育費は免責されない債務(非免責債権)のため、破産後も支払義務が残る点は知っておきましょう。
配偶者に通知が行くのは債権者・保証人の場合だけです
裁判所からの通知は債権者にのみ送られます。配偶者から借入がある、配偶者が保証人になっているといった事情がなければ、別居中の配偶者に手続の存在が伝わることは通常ありません。どうしても必要な資料が配偶者の手元にしかなく協力を得られない場合も、事情を説明する上申書(じょうしんしょ=裁判所への説明書面)で対応できることがあります。
離婚と破産の進める順序によって財産分与などの扱いが変わることもあります。別居・離婚が絡むご相談はひとつひとつ事情が異なりますので、当事務所の無料相談でお早めにご確認ください。
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①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
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当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


