【Q&A】後払い決済(BNPL・ツケ払い)やキャリア決済の未払いも自己破産の対象ですか?
A. 後払い決済(BNPL・ツケ払い)やキャリア決済の未払いも「借金」と同じ債務であり、自己破産で免責(めんせき・支払義務の免除)の対象になります。
近年、クレジットカードを使わない後払い決済(BNPL)や、スマホ料金と合算して支払うキャリア決済の利用が広がり、「これも破産の対象になるのか」というご質問が増えています。結論として、これらの未払いも法律上は通常の借金と同じ「債務」ですので、自己破産の手続きで免責の対象になります。ただし、いくつか注意すべき点がありますので、順にご説明します。
少額でも債権者一覧への記載が必須です
自己破産では、すべての債権者(お金を請求できる相手)を裁判所に提出する債権者一覧表に記載しなければなりません。これは債権者平等の原則によるもので、「数千円だから」「アプリの後払いだから」といった理由で省略することはできません。
- 後払い決済(BNPL)の運営会社
- ツケ払いサービスの提供会社
- キャリア決済分を請求する携帯電話会社
これらも一般的な消費者金融やカード会社と同様に、漏れなく記載する必要があります。意図的に記載しなかった場合、その債務が免責されない可能性があるほか、免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)と評価されるリスクもあります。利用中のサービスは、アプリの利用履歴や請求メールをもとに整理しておきましょう。
申立て直前の後払い利用は「換金行為」を疑われるリスクがあります
注意が必要なのは、破産の申立てが近い時期に後払い決済で商品を購入する行為です。支払うあてがないのに商品を購入し、それを転売して現金化するような行為は「換金行為」として免責不許可事由に当たり得ます。実際に転売していなくても、直前の高額利用は裁判所や破産管財人(はさんかんざいにん)から使途を詳しく確認されることがあります。弁護士に依頼した後は、後払い決済やキャリア決済の新たな利用は控えるのが原則です。
キャリア決済は携帯電話の回線契約への影響に注意
キャリア決済の未払い分は携帯電話料金と合算して請求されるため、これを支払わないまま放置すると、通信料金の滞納として回線を止められたり、契約を解除されたりする可能性があります。また、携帯電話会社を債権者として破産手続きに含める場合、その会社との契約継続に影響が出ることもあります。生活に不可欠なスマホをどう維持するかは、手続きの進め方に関わる重要なポイントですので、契約状況を弁護士に正確に伝えてください。
後払い決済やキャリア決済は利用履歴が把握しにくく、債権者の整理に漏れが生じやすい分野です。個別の事情により最適な進め方は変わりますので、まずは弁護士にご相談ください。
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
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④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金
当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


