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【Q&A】破産手続き中に給料は全額使える?

A. はい、原則として手続き開始後に振り込まれた給料は全額自由に使えます。

自己破産の手続きが裁判所で正式に始まった後(破産手続開始決定後)に得た収入や財産は、法律上「新得財産(しんとくざいさん)」と呼ばれ、差し押さえの対象にはなりません。そのため、会社から振り込まれる給料は、生活費やその他の支払いに原則として全額自由に使うことができます。

これは、自己破産がペナルティではなく、個人の経済的な立ち直りを目的とする制度だからです。生活を維持するための収入まで没収されては、その目的が達成できなくなってしまいます。

ただし、以下の点には注意が必要です。

  • 手続き開始前の預金: 破産手続開始決定の「前」から銀行口座にあった預金は、一定額(現金とは別に20万円など)を超えると手続きの中で処分(配当)の対象となる可能性があります。給料が振り込まれる口座の残高にはご注意ください。
  • すでに給与を差し押さえられている場合: もし破産手続きの前に、債権者から給与を差し押さえられていた場合、破産手続が開始されるとその差し押さえは中止または効力を失います。つまり、それまで天引きされていた分も、手続きを得て再び全額受け取れるようになります。手続きには時間がかかるケースもありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

給与について全額使えるといっても、浪費をしてしまうと、裁判所の印象が悪くなってしまうため、破産手続中の浪費は控えましょう。

手続き中の生活費についてご不安な点も多いかと思いますが、手続き開始後の給料はこれまで通り使えますのでご安心ください。

>>給与を差し押さえられてしまった


当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった
>>浪費が原因で借金を作ってしまった

②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員