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【Q&A】2回目の自己破産はできますか?

A. 2回目の自己破産も可能です。ただし、前回の免責許可決定確定から7年以内の申立ては免責不許可事由に当たり、また7年を経過していても1回目より厳しく審査される傾向があるため、慎重な準備が必要です。

一度自己破産をしたのに、その後の病気や失業、収入の減少などで再び借金が膨らんでしまうことは珍しくありません。「2回目は無理だ」と諦めてしまう前に、制度の仕組みを正しく知っておきましょう。

前回の免責から7年以内かどうかがポイント

破産法は、過去に免責許可決定を受け、その確定の日から7年以内に再び免責許可の申立てをすることを、免責不許可事由の一つと定めています。したがって、原則としては前回の免責確定から7年経過後であれば、2回目の免責も認められ得ます。なお、7年以内であっても裁量免責(さいりょうめんせき)の余地は残されていますが、認められるのは病気や災害などやむを得ない事情がある例外的なケースに限られるのが実情です。

2回目は審査が厳しくなります

7年を経過していても、2回目の破産では次の点に注意が必要です。

  • 前回と同じ原因(ギャンブルや浪費の繰り返しなど)で借金を作った場合、反省が生かされていないとして厳しく見られます
  • 1回目なら同時廃止(どうじはいし)で済むような事案でも、破産管財人が選任される管財事件となる可能性が高くなります
  • 経緯の説明や反省文の提出など、より丁寧な準備が求められます

破産以外の選択肢も含めて検討を

2回目の免責が難しい事情がある場合でも、個人再生(免責不許可事由の制度がない手続)や任意整理など、他の債務整理の方法で解決できる可能性があります。どの手続が適しているかは、借金の額や収入状況によって異なります。

前回の免責から何年経過しているか、今回の借金の原因は何かなど、個別の事情によって最適な方針は変わります。まずはお早めに弁護士へご相談ください。


当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった
>>浪費が原因で借金を作ってしまった

②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)