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【Q&A】障害年金や児童手当などの給付金は破産で取られますか?

A. ご安心ください。障害年金や児童手当、生活保護費などの公的給付を受け取る権利は、法律上差押えが禁止された「差押禁止債権」であり、自己破産をしても取り上げられることはありません。破産後もこれまでどおり受給できます。

障害年金や児童手当で生計を支えているご家庭にとって、「破産したら給付が止まるのでは」「取り上げられるのでは」という不安は切実なものです。結論として、これらの給付は法律で手厚く保護されており、破産を理由に受給資格を失うこともありません。

差押禁止債権は自由財産として守られます

障害年金・遺族年金・老齢年金などの公的年金、児童手当、児童扶養手当、生活保護費などは、それぞれの法律で差押えが禁止されています。破産法上、差押禁止財産(さしおさえきんしざいさん)は自由財産(じゆうざいさん。破産しても手元に残せる財産)とされているため、債権者への配当に充てられることはありません。破産手続中も破産後も、これまでどおり受給できます。

口座に入金された後の扱いには注意点があります

法律上の厳密な議論としては、給付金が銀行口座に振り込まれると「預金」に変わり、形式上は差押禁止の効力が及ばなくなるとされています。もっとも、破産実務では、預金の原資が差押禁止の給付金であることは自由財産の拡張などの場面で十分に考慮されるのが一般的です。給付金の入金専用の口座を分けておくなど、原資を説明しやすくしておく工夫も有効です。

受給資格に影響はありません

自己破産をしても、障害年金の受給資格や児童手当の支給要件に影響はありません。破産は戸籍や住民票に記載されることもなく、役所の窓口で破産の事実が問題になることもありません。むしろ、借金の返済に給付金を充て続けて生活が破綻する前に、早めに債務整理を検討することが大切です。

給付金と預金の区別や口座の整理には実務的なノウハウがあります。給付金で生計を立てている方は、安心して手続を進めるためにも弁護士にご相談ください。


当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった
>>浪費が原因で借金を作ってしまった

②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)