【Q&A】通帳のコピーはなぜ必要ですか?何年分必要ですか?
A. 通帳は、収入・支出や財産の状況を客観的に示す最も重要な資料だからです。一般的には過去1〜2年分程度の提出を求められます。
自己破産の準備を進める中で、「なぜ通帳まで見せなければならないのか」と抵抗を感じる方は少なくありません。しかし、通帳の提出は裁判所が公平な判断をするために欠かせないもので、すべての申立てで必要になります。
なぜ通帳のコピーが必要なのか
自己破産では、裁判所が「支払不能かどうか」「免責(めんせき=借金の支払義務を免除すること)を認めてよいか」を審査します。通帳には給与の入金、生活費の支出、借入れや返済の履歴などがすべて記録されており、いわば家計の「カルテ」のような役割を果たします。具体的には、次のような点の確認に使われます。
- 申告された収入・財産と実際のお金の流れに食い違いがないか
- 特定の債権者だけに返済する「偏頗弁済(へんぱべんさい)」がないか
- ギャンブルや浪費など免責不許可事由にあたりうる支出がないか
- 申告されていない口座や債権者への支払いがないか
何年分必要?すべての口座が対象です
裁判所にもよりますが、一般的には過去1〜2年分程度の記帳履歴の提出を求められます。また、普段使っていない口座も含め、ご本人名義のすべての口座が対象になるのが原則です。長期間記帳していないと「合算記帳」としてまとめられてしまい、取引明細書の取寄せが必要になることがありますので、早めに記帳しておくことをお勧めします。ネットバンクの場合は、入出金明細をダウンロード・印刷すれば足りるのが通常です。
気になる入出金があっても隠さないことが大切
「見られたくない入出金がある」という方もいらっしゃるかもしれません。しかし、口座を隠したり通帳の一部を提出しなかったりすると、かえって免責が認められにくくなるおそれがあります。多少不利に見える事情でも、事前に弁護士に正直にお話しいただければ、適切な説明の仕方を一緒に検討できます。ギャンブルや浪費の支出がある場合でも、裁量免責(さいりょうめんせき)により免責される例は多くあります。
どの口座を何年分用意すべきかは、申立て先の裁判所やご事情によって異なります。具体的な準備方法は弁護士にお気軽にご相談ください。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


