【Q&A】退職金はどうなりますか?まだ退職していなくても関係ありますか?
A. 退職金は、まだ退職していなくても「退職金請求権」という財産として申告が必要です。ただし、在職中の場合は支給見込額の8分の1程度で評価されるのが一般的で、実際に会社を辞める必要はありません。
「破産すると退職金を取られるために会社を辞めなければならないのでは」と心配される方は少なくありませんが、そのようなことはありません。もっとも、退職金は将来受け取る予定のものでも財産として扱われるため、金額によっては手続の進め方に影響します。以下で具体的にご説明します。
在職中の場合:支給見込額の8分の1で評価
在職中の方の退職金は、実際に受け取れるかどうか不確実な面があることや、法律上退職金の4分の3が差押え禁止とされていることから、実務上は現時点で退職したと仮定した場合の支給見込額の8分の1程度を財産として評価する運用が一般的です。その評価額が20万円以下(支給見込額でいうとおおむね160万円以下)であれば、通常は換価の対象とならず、問題にならないことが多いといえます。
評価額が20万円を超える場合でも、自由財産の拡張(裁判所の判断で手元に残せる財産の範囲を広げる制度)が認められたり、評価額に相当する金銖を分割で積み立てて破産財団(はさんざいだん。債権者への配当の元となる財産)に組み入れたりすることで、退職せずに手続を進めるのが通常です。
すでに退職している・近々退職予定の場合
すでに退職して退職金を受け取る前の場合や、近いうちに退職することが確実な場合は、支給額の4分の1程度が財産として評価されるのが一般的です。また、すでに受け取った退職金は現金・預金として扱われます。退職金の使途は裁判所から確認されますので、受け取った退職金を申立て前に費消する場合は、必ず領収書などで使途を説明できるようにしておくことが大切です。
退職金見込額の資料が必要です
申立ての際には、勤務先に退職金見込額証明書を発行してもらうか、退職金規程と勤続年数から自分で計算した資料を提出するのが通常です。「会社に破産を知られたくない」という方には、退職金規程を用いた計算書で対応するなど、勤務先に知られにくい方法を検討できますので、ご安心ください。
退職金の評価や取扱いは、勤続年数や金額、手続の種類によって結論が変わります。ご自身のケースでどうなるかは、弁護士にお気軽にご相談ください。
>>より詳しくは「自己破産で退職金はどうなる?」で解説しています。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


