【Q&A】親からの借金も債権者一覧に書かなければいけませんか?
A. はい、必ず記載しなければなりません。親や親族、友人からの借金も法律上は同じ「債権者」であり、意図的に除外することはできません。
「親には迷惑をかけたくないから一覧には載せず、こっそり返したい」――そうお考えになるのはごもっともです。しかし、その対応は手続き全体を危うくするおそれがありますので、仕組みを正しくご理解ください。
債権者平等の原則と記載義務
破産手続きは、すべての債権者を平等に扱うこと(債権者平等の原則)を大前提としています。金融機関だけでなく、親や友人からの借入れもすべて債権者一覧表に記載する義務があります。意図的に隠して申告すると、虚偽の債権者名簿の提出として免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)に該当し、借金全体の免除が受けられなくなるリスクがあります。
親にだけ先に返すのは「偏頗弁済」になります
支払いができない状態になった後で、親にだけ優先的に返済する行為は、偏頗弁済(へんぱべんさい:一部の債権者だけを優遇する返済)にあたります。偏頗弁済は免責不許可事由に該当するうえ、管財事件では破産管財人(はさんかんざいにん)がその返済を否認(ひにん)し、受け取った親に返還を求めることになりかねません。つまり、良かれと思ってした返済が、かえって親を巻き込む結果になり得るのです。弁護士に依頼した後は、親への返済も他の債権者と同様にストップするのが原則です。
親には裁判所から通知が届きます
債権者一覧表に記載すると、親にも裁判所から破産手続きの通知が送られます。そのため、親に内緒のまま手続きを完結させることは事実上困難です。つらいところですが、多くの方は事前にご自身の口から事情を説明されています。なお、免責は法律上の支払義務を消滅させるものですが、免責後にご自身の意思で任意に返済すること(自然債務としての弁済)まで禁じられるものではありません。生活再建後に少しずつ恩返しをされる方もいらっしゃいます。
親族からの借入れの扱いは、借用書の有無や返済状況など個別の事情によって注意点が変わります。対応を誤る前に、まずは弁護士の無料相談でご相談ください。
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1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


