【Q&A】裁判所から支払督促が届きました。放置するとどうなりますか?
A. 支払督促を放置すると、異議申立ての期間(2週間)を経て仮執行宣言が付され、給与や預金の差押えが可能な状態になってしまいます。届いたら絶対に放置せず、すぐに弁護士にご相談ください。
支払督促(しはらいとくそく)は、債権者が簡易裁判所を通じて金銭の支払いを求める簡易な手続です。通常の訴訟と違い審理なしで発付されるため、ある日突然裁判所から特別送達の封筒が届いて驚かれる方が多いです。
放置した場合の流れ
- 支払督促の受領から2週間以内に異議を申し立てないと、債権者の申立てにより仮執行宣言付支払督促が発付されます。
- さらに放置すると、確定判決と同様の効力を持ち、債権者は給与・預金の差押え(強制執行)が可能になります。
- 給与が差し押さえられると、手取額の一部(原則として4分の1)が毎月引かれ続け、勤務先にも借金の存在が知られてしまいます。
届いたらすべきこと
2週間以内に異議申立書を提出すれば、通常の訴訟に移行し、分割払いの和解交渉などの道が開けます。消滅時効が完成している古い借金について支払督促が来るケースも多く、その場合は時効援用(じこうえんよう)により支払義務を免れる可能性があります。安易に連絡・一部返済をすると時効の利益を失うおそれがあるため、必ず先に弁護士にご相談ください。
他にも借金がある場合
支払督促が来た債権者以外にも借金があり、全体として返済が困難な場合は、自己破産や個人再生による抜本的な解決を検討すべきタイミングです。破産手続が開始されれば強制執行は停止・失効します。
期限のある手続のため、一日でも早いご相談が重要です。書類一式をお手元に、まずはお電話ください。
>>厳しい取り立てや督促に悩んでいる当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった>>浪費が原因で借金を作ってしまった
②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
③ 報酬分割支払前でも速やかな対応
多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。
>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。
この記事の執筆者

弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店
横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士
中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


