【Q&A】自由財産とは何ですか?手元に残せる財産の範囲を教えてください
A. 自由財産(じゆうざいさん)とは、自己破産をしても手元に残すことが認められている財産のことです。99万円以下の現金や生活に欠かせない家財道具などは、原則としてそのまま持ち続けることができます。
「自己破産をすると財産をすべて取り上げられてしまうのではないか」というご不安は、ご相談の際に最も多くお聞きする心配ごとのひとつです。しかし実際には、破産法は破産後の生活再建を前提としており、生活に必要な一定の財産は「自由財産」として手元に残せる仕組みになっています。ここでは、その範囲を具体的にご説明します。
自由財産にあたる主な財産
破産法上、自由財産として認められる代表的なものは次のとおりです。
- 99万円以下の現金:手持ちの現金は99万円までは原則として残すことができます。
- 差押禁止財産(さしおさえきんしざいさん):生活に欠くことのできない衣類・寝具・家具・台所用品などの家財道具や、年金・生活保護費などの受給権は、法律上差押えが禁止されており、破産しても失われません。
- 新得財産(しんとくざいさん):破産手続開始決定の「後」に得た給料や財産は、すべてご自身のものとなります。
裁判所の運用によりさらに残せる場合があります
実務上は、上記に加えて「自由財産の拡張」という制度により、預貯金や保険の解約返戻金、評価額の低い自動車などについても、一定の範囲(一般的に合計99万円の枠内、個別の財産ごとに20万円以下が目安とされることが多い運用です)で手元に残すことが認められる場合があります。横浜地方裁判所(横須賀支部を含む)でも、こうした運用を踏まえた判断がなされています。
注意すべきポイント
一方で、99万円を超える現金や高額な預貯金、不動産、高価な財産などは、原則として破産管財人(はさんかんざいにん)により換価され、債権者への配当に充てられます。また、財産を隠したり、破産直前に名義を変えたりすると、免責(めんせき。借金の支払義務を免除してもらうこと)が認められなくなるおそれがありますので、絶対に避けてください。
どの財産がどこまで残せるかは、財産の種類・金額やご家庭の事情によって結論が変わります。ご自身のケースで手元に残せる財産の範囲を正確に知りたい方は、まずは弁護士にご相談ください。
>>より詳しくは「自己破産で没収される財産と手元に残せる財産(自由財産)の基準を解説」で解説しています。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


