【Q&A】自己破産後も今の賃貸住宅に住み続けられますか?
A. はい。家賃をきちんと支払っていれば、自己破産をしても今の賃貸住宅にそのまま住み続けられます。破産を理由に契約を解除されたり、更新を拒否されたりすることは原則としてありません。
「破産したら今のアパートを出ていかなければならないのでは」というご質問は大変多く寄せられます。結論としては、住まいについて過度に心配する必要はありません。順を追ってご説明します。
破産は賃貸借契約に影響しません
現在の法律では、借主の自己破産は賃貸借契約の解除事由にはなりません。また、大家や管理会社が債権者(滞納家賃がある場合など)でない限り、破産した事実が大家に通知されることもありません。官報(かんぽう)には掲載されますが、一般の方が日常的に目にするものではなく、そこから知られる可能性は高くありません。
契約更新と家賃保証会社の注意点
契約の更新も、家賃の支払いを続けている限り原則として問題なく行えます。ただし、信販系(クレジットカード会社系列)の家賃保証会社を利用している物件では、信用情報を参照した審査が行われることがあり、更新時・再契約時の審査に影響する可能性が全くないとはいえません。もっとも、家賃の支払い実績があれば大きな問題にならないことが多いといえます。
引っ越し・新規契約をする場合
- 新しく部屋を借りる際、信販系の家賃保証会社の審査には通りにくくなります(一般に5〜7年程度)。
- 一方、信用情報を参照しない独立系の保証会社や、連帯保証人を立てる物件であれば、契約できる可能性は十分にあります。
- 手続き中の引っ越しは、敷金や引っ越し費用の支出が問題になることがあるため、事前に弁護士にご相談ください。
家賃の滞納がすでにある場合や、大家が知人・親族である場合などは、個別の検討が必要です。住まいに関するご不安は、遠慮なく弁護士にご相談ください。
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
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②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
③ 報酬分割支払前でも速やかな対応
多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。
>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


