【Q&A】自己破産以外で給料や口座の差押えを止める方法はありますか?
A. 個人再生の申立てに伴う中止命令・停止命令、債権者との和解による取下げ、差押禁止債権の範囲変更の申立てなどの方法があります。どの手段が使えるかは状況次第のため、早急に弁護士にご相談ください。
給与の差押えは、手取りの減少だけでなく勤務先に借金を知られるという心理的負担も大きいものです。自己破産以外の選択肢も含めてご説明します。
方法①:個人再生の申立てと中止・停止命令
個人再生(こじんさいせい)を申し立てると、裁判所の判断により強制執行の中止命令を得られることがあり、再生手続の開始決定が出れば差押えは中止されます。住宅を残したい方や、免責不許可事由が重い方にも適した手続です。なお、自己破産でも破産手続開始決定により差押えは停止・失効しますので、「差押えを止める」という目的では両手続とも有効です。
方法②:債権者との交渉による取下げ
差押えの原因となった債務について、分割払いの和解を成立させ、引き換えに差押えを取り下げてもらう方法です。債権者の同意が必要なため確実ではありませんが、交渉は弁護士が代理できます。
方法③:差押範囲の変更申立て
給与の差押えは手取額の4分の1までとされていますが、生活が著しく困窮する場合は、裁判所に差押禁止債権の範囲変更(さしおさえきんしさいけんのはんいへんこう)を申し立てて、差押額の減額を求めることができます。
いずれの方法も一長一短があり、どれが適切かは収入・債務総額・生活状況によります。すでに差押えを受けている方は時間との勝負ですので、一日も早く無料相談をご利用ください。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


