【Q&A】自己破産をすると戸籍や住民票に記載されますか?
結論:戸籍や住民票には、一切記載されません
まず、結論から申し上げます。自己破産をしたという事実が、あなたの戸籍謄本や住民票に記載されることは、一切ありません。
なぜなら、戸籍は「個人の身分関係(出生、結婚、死亡など)」を、住民票は「居住関係(どこに住んでいるか)」を、それぞれ証明するための公的な書類です。自己破産という個人の経済的な状況は、これらの書類の記載事項ではないのです。したがって、結婚相手やそのご家族が、あなたの戸籍や住民票を見たとしても、そこから自己破産の事実を知ることは不可能です。
では、どこに記録が残るのか?「官報」について
では、自己破産をした事実は、どこにも記録されないのでしょうか。唯一、公的な記録として残るのが「官報(かんぽう)」です。
官報とは、国が発行する新聞のようなもので、法律の公布や、会社の決算公告など、様々な公的な情報が掲載されます。自己破産の手続きを開始した際と、借金の免除が許可された際に、あなたの氏名と住所がこの官報に掲載されます。
しかし、一般の方が、日常的に官報を購読したり、その中から特定の個人名を探し出したりすることは、まずありません。官報を日常的にチェックしているのは、信用情報機関や、一部の金融機関、役所の税金担当者などに限られます。したがって、官報からあなたの自己破産の事実が、ご近所や勤務先、ご友人に知られる可能性は、現実的にはゼロに近いと考えていただいて差し支えありません。
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
- ①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。 - ②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
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多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。
破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。
自己破産に関する多くの不安は、不正確な情報や誤解から生じています。戸籍や住民票への記載に関する心配も、その一つです。どうか、根拠のない噂に惑わされず、正しい知識を持って、ご自身の未来のための最善の選択をしてください。私たちは、あなたの不安に寄り添い、法的な観点から、正確な情報を提供します。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員