【Q&A】自己破産の弁護士費用の相場はいくらですか?
A. 一般的な相場は、同時廃止事件で20〜30万円程度、管財事件で30〜50万円程度といわれています。事務所により料金体系が異なるため、当事務所の費用は無料相談で分かりやすくご案内します。
「借金の返済に困っているのに、弁護士費用まで払えるだろうか」というご不安は、破産をご検討中の方が最初に抱かれる悩みです。ここでは、一般的な弁護士費用の相場と、費用の内訳についてご説明します。
弁護士費用の一般的な相場
自己破産の弁護士費用は法律で一律に決まっているわけではなく、事務所ごとに異なりますが、一般的には次のような水準が目安とされています。
- 同時廃止事件(どうじはいし=めぼしい財産がなく、破産手続開始と同時に手続が終了する類型):20〜30万円程度
- 管財事件(かんざいじけん=破産管財人が選任され、財産の調査・換価が行われる類型):30〜50万円程度
借金の原因(ギャンブル・浪費など)や財産の内容、債権者の数によって手続の難易度が変わるため、費用にも幅があります。
弁護士費用以外にかかる費用
弁護士費用とは別に、裁判所に納める費用(申立手数料・予納郵券・官報公告費など数万円程度、管財事件では予納金として原則20万円程度〜)がかかります。トータルでいくら必要になるかは、事案の見通しとあわせて確認することが大切です。
費用は分割払いできる事務所が多い
自己破産をお考えの方に一括での支払いが難しいことは、弁護士もよく理解しています。多くの事務所では、受任後に毎月一定額を積み立てる分割払いに対応しています。弁護士に依頼して受任通知を送れば、原則として貸金業者への返済は一旦ストップしますので、これまで返済に充てていたお金を費用の積立てに回せるのが一般的です。
費用の総額や支払い方法は、借金の状況やお手持ちの財産によって大きく変わります。当事務所の具体的な費用は、ご事情を伺ったうえで無料相談にて丁寧にご案内しますので、まずはお気軽にご相談ください。
>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
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②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
③ 報酬分割支払前でも速やかな対応
多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


