【Q&A】自己破産と個人再生の違いは何ですか?
A. 自己破産は借金の支払義務を原則すべて免除してもらう手続、個人再生は借金を大幅に減額したうえで原則3年(最長5年)かけて返済していく手続です。住宅を残せるかどうか、安定収入が必要かどうかが大きな分かれ目になります。
どちらも裁判所を利用する債務整理の手続ですが、その仕組みと向いている方は大きく異なります。ご自身にどちらが適しているか判断するために、主な違いを整理してご説明します。
借金の扱い方の違い
- 自己破産:免責許可決定(めんせききょかけってい)により、税金などの非免責債権(ひめんせきさいけん)を除き、借金の支払義務が原則としてすべて免除されます。返済は不要になりますが、一定額を超える財産は処分の対象となります。
- 個人再生:借金を法律の基準に従って大きく減額(例えば借金総額500万円以下なら原則100万円まで、など総額に応じた最低弁済額があります)し、原則3年で分割返済します。返済を続ける必要があるため、継続的で安定した収入があることが前提です。
住宅・財産への影響の違い
最大の違いのひとつが自宅の扱いです。個人再生には「住宅資金特別条項(じゅうたくしきんとくべつじょうこう)」、いわゆる住宅ローン特則という制度があり、要件を満たせば住宅ローンをこれまでどおり支払いながら自宅を残し、その他の借金だけを減額することが可能です。自己破産では、原則として自宅などの高額な財産は処分の対象になります。また、個人再生には免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)という概念がないため、ギャンブルや浪費が主な原因の借金でも利用しやすいという特徴もあります。
どちらを選ぶべきか
一般的には、①守りたい住宅がある方、②資格制限(警備員・保険募集人など)を避けたい方、③安定収入があり減額後なら返済可能な方は個人再生が、④収入が少なく返済の見込みが立たない方、⑤残したい高額財産が特にない方は自己破産が選択肢になります。手続期間はいずれも申立てから半年前後が目安ですが、事案により異なります。
どちらの手続が適切かは、収入・財産・借金の原因・ご家族の状況などを総合して判断する必要があります。まずは弁護士にご相談いただき、ご自身に合った方針を一緒に見つけていきましょう。
>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった>>より詳しくは「自己破産と個人再生、どちらを選ぶべき?メリット・デメリットの比較」で解説しています。
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった>>浪費が原因で借金を作ってしまった
②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
③ 報酬分割支払前でも速やかな対応
多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。
>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


