【Q&A】自己破産と任意整理の違いは何ですか?
A. 自己破産は裁判所の手続で借金の支払義務を原則すべて免除してもらう方法、任意整理は裁判所を通さずに債権者と直接交渉し、主に将来の利息をカットして分割返済する方法です。減額の幅と手続の重さが大きく異なります。
「破産まではしたくない」という思いから任意整理を希望される方は多いのですが、どちらが適しているかは返済能力と借金の総額によって決まります。両者の違いを正しく知ったうえで選択することが大切です。
仕組みと減額幅の違い
- 自己破産:裁判所に申立て、免責許可決定(めんせききょかけってい)を得れば、税金など一部の例外を除き借金の元本ごと支払義務がなくなります。
- 任意整理:弁護士が債権者と個別に交渉し、一般的には将来利息や遅延損害金のカットを受けたうえで、残った元本をおおむね3〜5年程度で分割返済します。元本そのものは原則として減りません。
メリット・デメリットの比較
任意整理のメリットは、①裁判所を使わないため手続が簡便で周囲に知られにくいこと、②整理する債権者を選べるため保証人付きの借金や自動車ローンを対象から外せること、③財産の処分や資格制限がないことなどです。一方、元本は残るため、安定した収入があり、3〜5年で完済できる見込みがなければ適しません。自己破産は、財産処分や免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)の調査といった負担はあるものの、返済能力を問わずに生活を再建できる点で根本的な解決策といえます。なお、信用情報機関への事故情報の登録(いわゆるブラックリスト)は、どちらの手続でも避けられません。
選択の目安
一般的には、手取り収入から生活費を引いた額で、借金総額を36〜60回程度に分割した毎月の返済額を無理なく支払えるかがひとつの目安になります。支払えない場合に無理に任意整理を選ぶと、途中で返済が行き詰まり、結局自己破産に移行するケースも少なくありません。
どちらの手続が適切かは、収入・支出・借金の内容を丁寧に確認したうえでの判断が必要です。ご自身で決めかねる場合は、ぜひ弁護士の無料相談をご利用ください。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


