【Q&A】自己破産すると子供名義の預金はどうなりますか?
A. 名義がお子さんであっても、実質的に親のお金で作られた預金は、破産する方自身の財産として扱われる可能性があります。一方、お年玉など本当にお子さん自身の財産であれば、原則として破産手続きの対象にはなりません。
お子さんの将来のためにコツコツ貯めてきた預金がどうなるのか、とてもご心配になると思います。ポイントは「名義」ではなく「実質」で判断されるという点です。
名義ではなく「実質」で判断されます
破産手続きでは、口座の名義人が誰かではなく、その預金の原資(お金の出どころ)が誰かで財産の帰属が判断されます。一般的には次のように整理されます。
- 親の収入から入金して貯めていた預金:実質的には親(破産する方)の財産とみられ、裁判所への申告対象になります。
- お年玉やお祝い金など、お子さんがもらったお金を貯めた預金:お子さん固有の財産として、原則として破産手続きの対象外となります。
- 児童手当を原資とする預金:実務上は事案ごとの判断になりますが、受給者は親であるため、親の財産と整理されることがあります。
もっとも、親の財産とされた場合でも、すべてが直ちに取り上げられるわけではありません。現金・預金を含めた財産全体が一定の基準(自由財産の範囲や、裁判所ごとの運用基準)の範囲内であれば、手元に残せることも多いです。
破産直前に子供名義に移すのは絶対に避けてください
「取られるくらいなら子供の口座に移しておこう」と考える方がいらっしゃいますが、これは財産隠しと評価されかねない危険な行為です。財産隠しは免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう:借金の支払い義務を免除してもらえなくなる事情)にあたるうえ、悪質な場合には詐欺破産罪という犯罪に問われるおそれさえあります。通帳の履歴は裁判所や破産管財人(はさんかんざいにん)によって確認されますので、直前の資金移動は必ず発覚するとお考えください。
学資保険・こども保険にも注意
子供名義の預金と併せて問題になりやすいのが、親が契約者となっている学資保険です。契約者が破産する方であれば、解約返戻金(かいやくへんれいきん)相当額がその方の財産として評価されます。金額によっては自由財産の拡張(かくちょう)が認められて継続できる場合もありますので、解約する前に必ず弁護士にご相談ください。
お子さんの預金がどう扱われるかは、原資や管理状況など個別の事情によって結論が変わります。自己判断で動かす前に、まずは弁護士にご相談ください。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


