【Q&A】自動車ローン返済中の車は破産するとどうなりますか?
A. ローン返済中の車は、所有権留保(しょゆうけんりゅうほ)が付いていることが多く、その場合はローン会社に引き揚げられるのが原則です。一方、ローン完済後の車は、年式や評価額によっては手元に残せる可能性が十分にあります。
横須賀周辺では通勤や買い物に車が欠かせないというご家庭も多く、「破産すると車はどうなるのか」は切実なご質問です。ローンの有無によって結論が大きく分かれますので、場合分けしてご説明します。
ローン返済中:所有権留保により引き揚げが原則
自動車ローンでは、代金を払い終えるまで車の所有権をローン会社やディーラーに残す「所有権留保」が付いているのが一般的です。弁護士が受任通知を送ると、ローン会社は契約に基づき車の引き揚げを求め、売却代金をローン残債務に充当します。車検証の「所有者」欄がローン会社やディーラー名義になっているかで確認できます。なお、引き揚げを免れるために家族がローン残額を一括で肩代わりする方法などが検討されることもありますが、ご本人が支払うと偏頗弁済(へんぱべんさい。特定の債権者だけへの返済)になりますので、必ず弁護士にご相談ください。
ローン完済済み:評価額・年式によっては残せます
ローンのない車はご自身の財産として扱われます。一般的な運用では、査定価格が20万円以下の車や、初度登録から相当年数(普通乗用車でおおむね7年以上が目安)が経過した車は、換価の対象とされず手元に残ることが多いです。評価額が高い車でも、通院や介護、通勤に不可欠といった事情があれば、自由財産の拡張(裁判所の判断で手元に残せる財産の範囲を広げる制度)が認められる可能性があります。
申立て前の売却・名義変更は危険です
「引き揚げられる前に家族名義にしておこう」「安く売ってしまおう」といった行為は、財産隠しや不当な財産処分として免責(めんせき。借金の支払義務の免除)に悪影響を及ぼすおそれがあります。車の扱いに迷ったら、必ず事前に弁護士に確認してください。
車を残せるかどうかは、ローンの有無・評価額・生活上の必要性によって個別に判断されます。車が生活に欠かせない方は、早めに弁護士にご相談ください。
>>より詳しくは「自己破産で車を残す方法|ローン中の車はどうなる?弁護士が解説」で解説しています。
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1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


