【Q&A】私の自己破産は家族の信用情報(ブラックリスト)に影響しますか?
A. ご家族の信用情報には影響しないのが原則です。信用情報はあくまで個人単位で登録・管理されており、家族だからといって一緒に登録されることはありません。
「自分が破産すると、配偶者や子供までローンやクレジットカードを使えなくなるのではないか」というご不安は非常によくうかがいます。結論として、ご家族自身の信用情報が悪くなることは原則としてありませんので、ご安心ください。
信用情報は「個人単位」で管理されています
いわゆるブラックリストとは、信用情報機関(CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センター)に事故情報が登録された状態を指す俗称です。ここに登録されるのは、あくまで破産したご本人の情報だけです。戸籍や住民票のように家族単位で紐づく仕組みではないため、配偶者やお子さんがご自身の収入・信用でローンを組んだりクレジットカードを作ったりすることは、原則としてこれまでどおり可能です。
例外的に影響があるケース
もっとも、次のような場合にはご家族に影響が及ぶことがありますので注意が必要です。
- ご家族が保証人・連帯保証人になっている場合:破産する方の借金の保証人になっているご家族には、債権者から一括請求がいきます。ご家族が支払えなければ、ご家族自身の債務整理が必要になり、その結果としてご家族の信用情報に登録されることがあります。
- 家族カードを使っている場合:破産する方が本会員のクレジットカードは解約されるため、ご家族が使っていた家族カードも使えなくなります(ご家族の信用情報自体に傷はつきません)。
- 収入合算・ペアローンの住宅ローン:破産する方が連帯債務者・連帯保証人になっている住宅ローンは、影響を受ける可能性があります。
将来の審査で「同居家族の破産」が問われることは?
住宅ローンなどの審査は申込人本人の信用情報に基づいて行われ、金融機関が同居家族の信用情報を照会することはできません。そのため、一般的にはご家族名義の申込みに影響はありません。ただし、破産した方を連帯保証人や収入合算の対象にすることは難しくなるため、世帯としての借入計画には一定の影響があり得ます。
ご家族が保証人になっているかどうかなど、個別の事情によって影響の有無は変わります。ご心配な点は、まずは弁護士の無料相談でご確認ください。
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
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1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


