【Q&A】破産手続きで財産を隠すとどうなりますか?
A. 財産隠しは、免責不許可事由に該当して借金の支払義務が免除されなくなるおそれがあるだけでなく、詐欺破産罪という犯罪として刑事罰の対象にもなりうる、最もリスクの高い行為です。絶対にしないでください。
「少しくらい黙っていても分からないのでは」という誘惑に駆られるお気持ちは分かります。しかし、破産手続は債権者の犠牲のもとで借金を免除してもらう制度である以上、財産の正直な開示は大前提です。財産隠しの具体的なリスクをご説明します。
リスク①:免責が受けられなくなる
財産を隠す行為は、破産法に定める免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)の代表例です。免責(めんせき。借金の支払義務の免除)が認められなければ、財産を換価されたうえに借金だけが残るという、最悪の結果になりかねません。ギャンブルや浪費など他の免責不許可事由は反省状況などを踏まえた裁量免責(さいりょうめんせき)で救済される例が多いのに対し、手続中の財産隠しは「手続への不誠実さ」そのものと評価されるため、裁量免責も期待しにくくなります。
リスク②:詐欺破産罪に問われるおそれ
債権者を害する目的で財産を隠匿・損壊したり、不利益な条件で処分したりする行為は、破産法上の詐欺破産罪(さぎはさんざい)に該当し、刑事罰の対象になりうる重い犯罪です。免責決定が確定した後でも、詐欺破産罪で有罪となれば免責が取り消される可能性もあります。
隠しても発覚する仕組みになっています
破産手続では、通帳の取引履歴、給与明細、保険の加入状況、不動産登記、郵便物(管財事件では破産管財人に転送されます)など、複数の情報源から財産状況が照合されます。不自然な出金や辻褄の合わない説明は専門家の目にはすぐに留まります。「ばれなければ得」ではなく、「ばれたときにすべてを失う」のが財産隠しです。
不安なことは隠さず弁護士に
「これは申告すべき財産なのか分からない」「過去のお金の動きをうまく説明できない」という場合でも、隠すのではなく弁護士に正直にお話しください。早い段階であれば、適切な説明の仕方や対処方法を検討できます。駆け込み寺である弁護士には守秘義務がありますので、安心してご相談ください。
>>より詳しくは「自己破産で財産隠しはバレる?人生を棒に振る末路と重すぎる代償」で解説しています。
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①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


