【Q&A】破産手続きで価値のある趣味のコレクション(時計、骨董品など)も処分されますか?
A. はい、個々の品の価値、またはコレクション全体の価値が20万円を超える場合は、原則として処分の対象となります。
自己破産の手続きでは、生活に最低限必要な財産(自由財産)を除き、価値のある財産は処分してお金に換え、債権者へ公平に分配することが求められます。趣味で集めたコレクションも、このルールの例外ではありません。
具体的には、裁判所の運用基準である「20万円基準」に照らして判断されます。
【処分の対象となるケース】
- 1点だけで価値が20万円を超える品物がある場合
例えば、高級腕時計、有名作家の絵画、ブランドバッグなど、1点だけで中古市場での価値(時価)が20万円を超えるものは、処分の対象となります。 - コレクション全体で価値が20万円を超える場合
1点あたりの価値は低くても、例えばトレーディングカードや漫画の全巻セット、切手コレクションなど、全体として売却した場合に20万円を超える価値がつくものも、処分の対象と判断されます。
これらの価値のあるコレクションは、裁判所が選任する「破産管財人」が査定・売却を行い、その代金を債権者への配当に充当します。
【正直に申告することが極めて重要です】
「愛着のあるコレクションを手放したくない」というお気持ちから、財産目録に記載せずに隠してしまう方が稀にいらっしゃいます。しかし、この行為は「財産隠し」という、最も重い免責不許可事由(借金の免除が認められなくなる理由)の一つです。最悪の場合、破産手続きが失敗に終わり、借金が一切減らないという事態になりかねません。
趣味のコレクションも正直に申告した上で、どうしても手元に残したい事情がある場合は、その価値に相当する金銭を別途用意することで、破産管財人から買い取る形で残せる(自由財産の拡張)可能性もあります。ご自身のコレクションがどう扱われるか、まずは弁護士に正直にご相談ください。
>>浪費が原因で借金を作ってしまった当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった>>浪費が原因で借金を作ってしまった
②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
③ 報酬分割支払前でも速やかな対応
多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。
>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員