【Q&A】破産すると銀行預金はすべて没収されますか?
A. いいえ、すべて没収されるわけではありません。残高が少額であれば手元に残るのが通常ですし、高額の場合でも自由財産の拡張により一定範囲を残せる可能性があります。ただし、借入のある銀行の口座は相殺(そうさい)に注意が必要です。
「破産したら預金が全部なくなって、明日からの生活費もなくなるのでは」というご不安はもっともです。しかし、破産手続は生活の再建を目的とする制度であり、生活費まで奪うような運用はされていません。預金の扱いを整理してご説明します。
預金の残高によって扱いが変わります
一般的な運用では、預貯金の残高が20万円以下程度であれば換価(お金に変えて債権者に配当すること)の対象とされず、手元に残ることが多いです。それを超える場合でも、自由財産の拡張(じゆうざいさんのかくちょう。裁判所の判断で手元に残せる財産の範囲を広げる制度)により、現金と合わせておおむね99万円の範囲内で残せる可能性があります。生活状況などの事情により判断されますので、「必ず残る」とは言えませんが、全額没収ということは通常ありません。
借入のある銀行の口座にはご注意ください
注意が必要なのは、カードローンなどの借入がある銀行に預金口座を持っている場合です。弁護士が受任通知を送ると、その銀行の口座は一時的に凍結され、預金と借金が相殺(そうさい。預金と借金を差し引き計算すること)されるのが通常です。そのため、受任通知の前に、給料の振込口座を借入のない銀行の口座に変更し、預金を移しておくなどの準備を行います。この段取りは弁護士が具体的にご案内しますのでご安心ください。
口座の申告漏れは厳禁です
申立てでは、使っていない口座も含めて保有するすべての口座を申告し、通帳のコピーを提出するのが原則です。意図的な申告漏れは財産隠しと評価され、免責(借金の支払義務の免除)に悪影響を及ぼすおそれがありますので、必ずすべて正直に申告してください。
預金の額や口座の状況によって、とるべき対応は異なります。口座の整理やタイミングを誤らないためにも、お早めに弁護士にご相談ください。
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
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破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


