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【Q&A】破産するとスマートフォンや家電製品は没収されますか?

A. ご安心ください。日常生活で使うスマートフォンや冷蔵庫・洗濯機・テレビなどの家電製品が、自己破産で取り上げられることは原則としてありません。

「破産すると家に差押えの張り紙が貼られ、家財道具を持っていかれる」――テレビドラマのようなイメージをお持ちの方は多いのですが、実際の自己破産でそのようなことはまず起こりません。なぜ生活用品が守られるのか、例外はあるのかをご説明します。

生活に必要な家財道具は法律上差押えが禁止されています

民事執行法という法律により、生活に欠くことのできない衣類、寝具、家具、台所用品などは差押えが禁止されており、破産手続でも「自由財産(じゆうざいさん。手元に残せる財産)」として扱われます。一般的な家電製品やスマートフォンは、中古品としての換価価値がほとんどないこともあり、実務上換価の対象になることはまずありません。パソコンやタブレットも同様です。

例外的に問題になりうるケース

  • 分割払いが残っている場合:スマートフォン本体の分割払いや、クレジットで購入した家電の支払いが残っている場合、売主側に所有権が留保(りゅうほ。代金完済まで所有権を売主に残す約定)されていると、契約上は引き揚げの対象になりうる点に注意が必要です。もっとも、中古の生活家電は実際には引き揚げられないことも多くあります。
  • 高級品・贅沢品:最新の高級オーディオセットや高額なカメラなど、換価価値の高いもの(目安として評価額20万円超)は、換価の対象となる可能性があります。

携帯電話の契約は続けられますか?

通信料をきちんと支払っていれば、破産を理由に回線契約が解約されることはありません。ただし、本体代金の分割払いや通信料の滞納分を破産の対象に含める場合は、当該キャリアとの契約は解約され、信用情報の登録により新たな分割購入が一定期間できなくなるのが一般的です。その場合でも、格安SIMへの乗換えや一括購入により携帯電話自体は問題なく使い続けられます。

手元の品物が換価対象になるかどうかは、品物の価値や契約内容によって個別に判断されます。ご不安な点があれば、具体的な品物を挙げて弁護士にご相談ください。


当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

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②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)