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【Q&A】破産した場合、学資保険も解約になりますか?

A. 契約者がご自身の場合、「解約返戻金」の額によっては解約が必要です。お子様や配偶者が契約者の場合は、原則として解約する必要はありません。

お子様の将来のためにコツコツと積み立ててこられた学資保険がどうなるか、ご心配されるのは当然のことです。学資保険を解約する必要があるかどうかは、「誰が契約者か」という点と、「解約返戻金の額」が大きなポイントになります。

【契約者が、破産するご本人の場合】
学資保険は貯蓄性の高い保険であるため、ほとんどの場合「解約返戻金」が発生します。この解約返戻金は、契約者であるあなたの「財産」とみなされます。

裁判所の運用では、解約返戻金の額が20万円を超える保険は、価値のある財産と判断され、原則として解約しなければなりません。裁判所が選任した「破産管財人」が保険を解約し、戻ってきたお金を債権者への配当に充てることになります。

逆に、解約返戻金の額が20万円以下であれば、高価な財産とはいえず、手元に残すことが認められる(自由財産となる)可能性が高いです。

【契約者が、配偶者やお子様本人の場合】
学資保険の契約者が、破産しない配偶者やお子様本人であり、保険料もその方の固有の財産(配偶者の給与など)から支払われている場合は、その保険は契約者の財産です。そのため、あなたが破産したとしても、原則として解約する必要はありません。

ただし、契約者の名義が配偶者でも、保険料を支払っていたのが実質的に破産するご本人であった場合などは、あなたの財産(名義財産)とみなされ、処分の対象となる可能性もあります。

破産直前に慌てて契約者を変更するなどの行為は、財産隠しとみなされ、破産が認められなくなるリスクがあります。お子様の大切な保険を守るためにも、ご自身の判断で動く前に、まずは弁護士にご相談ください。

>>厳しい取り立てや督促に悩んでいる

当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

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②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員