【Q&A】無職・収入がなくても自己破産できますか?
A. 無職・収入がない方でも自己破産はできます。むしろ収入がないことは「支払不能」と認められやすい事情であり、自己破産に安定収入は必要ありません。
「働いていないと破産すらできないのでは」とご心配される方は多いのですが、実は逆です。安定収入が必要なのは、将来の収入から借金を分割返済していく個人再生や任意整理の場合であって、借金の支払義務そのものを免除してもらう自己破産にはあてはまりません。
収入がないことは破産の障害にはなりません
自己破産の要件は、財産・収入・信用のいずれによっても借金を返済できない支払不能(しはらいふのう)の状態にあることです。失業中の方、病気やけがで働けない方、専業主婦(主夫)の方など、収入がない・少ない方は支払不能と認められやすく、自己破産による解決に適しているといえます。
手続費用が心配な方へ
収入がない方が気にされるのは、弁護士費用や裁判所費用ではないでしょうか。この点については次のような方法があります。
- 当事務所では弁護士費用の分割払い・積立てに対応しており、まずは無料相談で費用の総額と支払方法の見通しをご案内します
- 弁護士に依頼すると債権者への返済がストップするため、その分を費用の積立てに充てる方法が一般的です
- ご家族の援助により費用を支払うことも可能です
生活の再建が本来の目的です
自己破産は、借金に追われる生活から解放され、経済的に再出発するための制度です。無職の方が破産後に就職して収入を得ることに何の制限もありませんし、破産したことが就職活動で勤務先に知られることも通常はありません。
どのような手続・費用の準備方法が適しているかは、生活状況によって異なります。収入がなくても道はありますので、まずは弁護士にご相談ください。
>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい>>より詳しくは「無職・失業中に自己破産は可能?費用や手続きの不安を解消します」で解説しています。
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった>>浪費が原因で借金を作ってしまった
②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
③ 報酬分割支払前でも速やかな対応
多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。
>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


