【Q&A】消滅時効の援用とは何ですか?
A. 消滅時効の援用とは、一定期間(貸金業者からの借入は原則5年)返済も請求もないまま経過した借金について、「時効を主張します」と債権者に意思表示して支払義務を消滅させることです。援用しない限り効果は生じません。
「何年も前の借金の請求が突然届いた」というご相談はよくあります。古い借金は時効により支払を免れる可能性がありますが、正しい手順を踏まないとかえって不利になることもあるため、注意が必要です。
消滅時効の基本
貸金業者やカード会社からの借入は、原則として最終返済日(または支払期日)から5年で消滅時効にかかります。ただし、期間が過ぎても自動的に借金が消えるわけではなく、援用(えんよう)=時効の利益を受けるとの意思表示をして初めて効果が生じます。実務では内容証明郵便で援用通知を送るのが一般的です。
注意すべき落とし穴
- 時効の更新(中断):裁判上の請求や差押えがあると時効はリセットされ、確定判決後は時効期間が10年に延びます。
- 債務の承認:一部でも返済したり、電話で「待ってほしい」と言ったりすると、債務を承認(しょうにん)したとして時効が振り出しに戻ります。古い借金の請求が来ても、安易に連絡・支払いをしてはいけません。
自己破産との選択
時効援用ができれば、信用情報への新たな登録なく借金を消せる可能性があります。一方、時効が完成していない借金が多数残る場合は、自己破産などでまとめて解決する方が適切なこともあります。どちらがよいかは、取引履歴と時効期間の正確な確認が不可欠です。
時効の判断は専門的で、一つの対応ミスが結果を大きく変えます。古い借金の請求が届いたら、支払う前に必ず無料相談をご利用ください。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


