【Q&A】浪費や買い物依存が原因の借金でも免責されますか?
A. 浪費や買い物依存が原因の借金でも、自己破産の申立ては可能です。浪費は免責不許可事由に当たりますが、実務上は「裁量免責」により免責が認められるケースが多くあります。
ブランド品の購入や飲食・旅行、ホスト・キャバクラ、推し活、ネットショッピングなど、いわゆる浪費で借金が膨らんでしまい、「自分のせいだから破産できない」と思い込んでいる方は少なくありません。しかし、浪費が原因であっても免責への道は残されています。
浪費は免責不許可事由ですが、裁量免責があります
破産法は、浪費によって著しく財産を減少させ、または過大な債務を負担したことを免責不許可事由と定めています。もっとも、裁判所は一切の事情を考慮して免責を許可することができます(裁量免責(さいりょうめんせき))。実務では、手続に誠実に協力し、生活を立て直す姿勢を示すことで、多くの方が免責を認められています。
買い物依存の場合に注意したいこと
買い物依存の傾向がある方は、次の点にご注意ください。
- 購入した商品を質入れや転売で現金化する行為(換金行為)は、それ自体が別の免責不許可事由に当たり得ます
- 弁護士に依頼した後もクレジットカードを使い続けると、免責の大きな障害になります
- 依存傾向が強い場合は、専門機関への相談やカウンセリングも再発防止の観点から有益です
浪費の程度が大きい場合には、破産管財人(はさんかんざいにん)が選任される管財事件となることもありますが、その場合でも最終的に免責が認められる例は少なくありません。
隠さずに正直に相談することが大切です
浪費の事実を隠したり、使途について嘘の説明をしたりすると、かえって裁判所の心証を悪くし、免責が認められにくくなるおそれがあります。使途を正直に申告し、反省と生活改善の姿勢を示すことが、免責への近道です。
免責の見通しは、浪費の金額や期間、現在の生活状況など個別の事情によって変わります。お一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


