【Q&A】弁護士費用の支払い中(積立中)も督促は止まったままですか?
A. はい。弁護士が受任通知を送った後は、貸金業者・債権回収会社からの直接の取立ては法律上禁止されるため、費用の積立て期間中も督促は原則として止まったままです。
「積立てに数ヶ月かかると聞いたが、その間にまた督促が来るのでは」と不安に思われる方は多いです。結論として、受任通知の効果は積立て期間中も続きますので、ご安心ください。
受任通知による取立て停止の仕組み
弁護士が受任通知(じゅにんつうち)を送ると、貸金業法・債権管理回収業法により、貸金業者や債権回収会社(サービサー)は、本人へ直接取立てをすることが原則として禁止されます。電話や郵便での督促は止まり、以後の連絡は弁護士が窓口となります。この効果に期限はなく、破産の申立てまでの積立て期間中も継続します。
注意したいケース
- 訴訟・支払督促は別:受任通知は裁判上の請求まで禁止するものではありません。積立てが長期化すると、債権者が訴訟や支払督促(しはらいとくそく)を申し立ててくることがあります。その場合も弁護士が対応を検討しますので、書類が届いたらすぐに知らせてください。
- 個人の債権者:友人・知人など個人からの借入れは上記の法律の対象外のため、連絡が来ることがあります。この場合も弁護士に対応を任せましょう。
- ヤミ金:違法業者は受任通知を無視することがあり、別途の対応が必要です。必ず弁護士に申告してください。
積立て中に心がけたいこと
積立て中に一部の債権者だけに返済すると、偏頗弁済(へんぱべんさい=特定の債権者だけを優遇する返済)として問題になり、管財事件化の原因にもなります。督促が止まっている間は返済をせず、指示された積立てに専念することが大切です。
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この記事の執筆者

弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店
横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士
中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


