【Q&A】弁護士に依頼してから裁判所への申立てまで、どのくらいかかりますか?
A. 一般的には数ヶ月〜半年程度が目安です。書類の集まり具合や弁護士費用の積立て状況によって前後しますが、準備期間中も取り立ては止まったままですのでご安心ください。
「依頼したらすぐに裁判所に申し立ててもらえるのでは?」と思われる方も多いのですが、実際には申立てまでに一定の準備期間が必要です。ここでは、準備に時間がかかる理由と、期間を左右する要素をご説明します。
申立てまでに時間がかかる理由
申立てまでの主な作業は次のとおりです。
- 債権調査:受任通知を送った後、各債権者から借入残高や取引履歴の回答を得ます。回答が揃うまでに1〜2ヶ月程度かかるのが一般的です。
- 必要書類の収集:通帳のコピー、給与明細、保険の解約返戻金証明書などを集めます。
- 家計簿の作成:申立て直前の家計状況(一般的に2ヶ月分程度)を記録する必要があり、この期間は短縮できません。
- 申立書類の作成:借金の経緯や財産状況をまとめ、弁護士が申立書を仕上げます。
期間を左右する要素
次のような事情があると、準備期間は長くなりがちです。
- 必要書類のご提出が遅れる場合(書類集めのスピードが最も大きな変動要因です)
- 債権者の数が多い、または取引履歴の開示に時間がかかる場合
- 弁護士費用や予納金を分割で積み立てる場合(積立完了を待って申し立てる事務所が多くあります)
- 不動産や保険など財産関係の調査・評価に時間を要する場合
なお、当事務所では、報酬の支払い前でも内部審査で問題がなければ速やかに手続を進める体制をとっており、お急ぎのご事情がある方にも柔軟に対応しています。
申立て後の期間も含めた全体像
申立て後は、同時廃止事件(どうじはいしじけん=換価すべき財産がない場合の簡易な手続)であれば免責まで3〜4ヶ月程度、管財事件(破産管財人が選任される手続)であれば6ヶ月〜1年程度が一般的な目安です。依頼から免責までトータルで見ると、おおむね半年〜1年半程度を想定しておくとよいでしょう。
必要な準備期間はご事情によって大きく異なります。「自分の場合はどのくらいかかるのか」を含め、まずは弁護士にご相談ください。
>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい>>より詳しくは「弁護士に相談してから自己破産が完了するまでの期間」で解説しています。
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


