【Q&A】家賃を滞納しています。破産すると賃貸アパートを追い出されますか?
A. 自己破産をしたこと自体を理由に退去を求められることはありません。ただし、家賃の滞納が長期間に及ぶ場合は、破産とは関係なく賃貸借契約を解除されるおそれがあります。早めの対策が重要です。
住まいを失うかもしれないという不安は、借金の悩みの中でも最も切実なものです。結論からいえば、破産したから追い出されるのではなく、「家賃を払えていない状態が続くこと」が問題になります。仕組みを正しく理解して、住まいを守る方法を考えましょう。
破産は賃貸借契約の解除事由ではありません
現在の法律では、借主が自己破産をしたことだけを理由に大家が賃貸借契約を解除することは認められていません。また、大家が債権者でない限り、破産したことが大家に通知されることもありません。
問題は「滞納の継続」です
一方、家賃の滞納が一般に3ヶ月分程度以上に及ぶと、貸主との信頼関係が壊れたとして、破産とは無関係に契約を解除され、明渡しを求められるおそれがあります。さらに注意していただきたいのは、滞納家賃の扱いです。
- 滞納家賃は破産債権になります。大家も債権者一覧表に記載する必要があり、滞納分は原則として免責の対象になります。
- ご自身のお金で滞納分だけを支払うと、偏頗弁済(へんぱべんさい)になるおそれがあります。一方、親族など第三者がご自身の財産以外から支払うことは、一般に問題ないとされています。
- 申立て後の家賃は必ず支払いましょう。今後の家賃をきちんと支払っていけば、住み続けられる可能性は十分にあります。
住まいを守るために早めのご相談を
家賃を滞納してしまうほど家計が苦しい状況は、債務整理によって家計を立て直すサインでもあります。借金の返済がなくなれば家賃を支払えるようになるケースは多くあります。退去を求められる前に、できるだけ早く弁護士にご相談ください。
>>厳しい取り立てや督促に悩んでいる当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
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②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
③ 報酬分割支払前でも速やかな対応
多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


