【Q&A】家族に内緒で自己破産できますか?同居家族の書類が必要と聞きましたが…
A. 家族に知られずに自己破産を進められるケースはありますが、同居のご家族がいる場合、給与明細などの書類の協力が必要になるため、完全に隠し通すことは難しい場合があります。
「家族に心配をかけたくない」「借金のことを知られたくない」というお気持ちから、内緒で手続きを進めたいというご相談は非常に多くいただきます。結論として、ご家族の状況や財産の内容によって、知られずに進められる可能性は変わってきます。
なぜ同居家族の書類が必要になるのか
自己破産の申立てでは、裁判所に「家計全体の状況」という家計簿のような書類を提出します。これは破産される方個人ではなく、同居している世帯全体の収入と支出を記載するものです。そのため、同居のご家族がいる場合、原則としてご家族の給与明細や源泉徴収票などの収入資料が必要になります。これらの書類を用意する過程で、ご家族に事情を説明せざるを得なくなるケースが少なくありません。
家族に知られやすい場面とは
書類の収集以外にも、次のような場面で知られる可能性があります。
- 持ち家や自動車の処分:一定の価値がある財産は手放す必要があるため、生活の変化から気づかれることがあります。
- 管財事件になった場合の郵便物の転送:破産管財人(はさんかんざいにん)が選任されると、一定期間、破産される方宛ての郵便物が管財人に転送されます。
- 官報(かんぽう)への掲載:国の機関紙に氏名・住所が掲載されますが、一般の方が目にする機会はほとんどありません。
一方で、別居のご家族(実家の両親など)に知られる可能性は低く、また同居家族がいても、財産が少なく同時廃止(どうじはいし)という簡易な手続きで終わる場合には、工夫次第で知られずに終えられたケースもあります。
知られたくない事情に配慮した進め方
弁護士にご依頼いただければ、事務所からの郵便物の送り方(局留めや事務所での受け渡し)や連絡方法(携帯電話・メールのみ)など、ご事情に配慮した進め方をご相談いただけます。債権者からの督促も、弁護士が受任通知を送ることで原則として止まりますので、自宅への督促状で発覚するリスクも減らせます。
どこまで知られずに進められるかは、財産の内容やご家族の状況によって大きく異なります。まずは無料相談で、ご事情を詳しくお聞かせください。
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1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


