横須賀の皆様の自己破産・債務整理のお悩みを解決!初回相談は無料です。

初回相談 0
電話受付:平日10:00〜18:00
メール24時間相談受付
046-854-4305
メールでの
お問合せ
LINEでの
お問い合わせ

【Q&A】官報とは何ですか?誰が見るのですか?

A. 官報(かんぽう)とは、国が発行する機関紙のことです。自己破産をすると氏名・住所が掲載されますが、一般の方が日常的に読むものではないため、官報から周囲に知られる可能性は実際には高くありません。

「官報に載る」と聞くと、新聞に名前が出るようなイメージを持たれ、家族や職場に知られてしまうのではないかと心配される方が多くいらっしゃいます。しかし、官報の実態を知ると、その不安の多くは和らぐはずです。

官報とは何か、いつ掲載されるのか

官報は、法律の公布や国の各種公告を掲載するために、行政機関の休日を除き毎日発行されている国の機関紙です。自己破産の場合、原則として次の2回、氏名と住所が掲載されます。

  • 破産手続開始決定(はさんてつづきかいしけってい)が出たとき
  • 免責許可決定(めんせききょかけってい)が出たとき(管財事件では免責に関する意見申述期間の公告等がされることもあります)

これは、債権者をはじめとする利害関係人に手続を知らせるために法律上必要とされている公告であり、掲載を避けることはできません。

実際に官報を見ているのは誰か

官報を日常的にチェックしているのは、金融機関や信用情報機関、警備業などの一部の事業者、士業関係者など、ごく限られた層です。一般の方が官報を購読していることはまれで、ご家族や職場の同僚、ご近所の方が官報を見て破産を知る可能性は、現実にはかなり低いと言われています。

なお、インターネット版官報で直近のものは無料で閲覧できますが、氏名を知ったうえで検索しない限り、膨大な掲載情報の中から特定の個人を偶然見つけることは考えにくいのが実情です。

官報掲載よりも注意すべきこと

周囲に知られるリスクという意味では、官報そのものよりも、裁判所や債権者からの郵便物の管理、同居のご家族に協力をお願いする書類(家計の状況など)の準備といった、手続の過程での対応のほうが重要です。弁護士に依頼すれば、連絡窓口は弁護士に一本化されるため、ご自宅への連絡を最小限に抑えることができます。

どこまで周囲に知られずに手続を進められるかは、ご家族の状況や事件の内容によって異なります。ご不安な方は、まずは弁護士に無料相談でお尋ねください。


>>より詳しくは「官報に載るとどうなる?自己破産と官報掲載の実態を解説」で解説しています。

当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった
>>浪費が原因で借金を作ってしまった

②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

>>無料相談の流れはこちら
この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)