【Q&A】夫婦で一緒に自己破産することはできますか?
A. はい、できます。夫婦それぞれが支払不能の状態にあれば、同時に申立てることが可能です。家計が同一であるため書類の多くを共通で使え、手続きを効率的に進められるメリットもあります。
夫婦それぞれが借入れを抱えてしまうケースは珍しくありません。生活費の不足をお互いの名義での借入れで補ってきた結果、両方の返済が困難になるというご相談は実務上も多くあります。
夫婦同時申立てのメリット
自己破産はあくまで個人単位の手続きですが、夫婦が同時に申立てると次のようなメリットがあります。
- 書類の共通化:家計全体の状況、住民票、賃貸借契約書など、世帯に関する書類を共通で使え、準備の負担が軽くなります。
- 手続きの一体的な進行:同じ裁判所に同時に申し立てることで、同一の裁判官・破産管財人(はさんかんざいにん)が担当することも多く、家計を一体として把握してもらえるため、手続きがスムーズに進みやすくなります。
- 費用面の軽減:管財事件となる場合でも、夫婦同時申立てであれば予納金(よのうきん:裁判所に納める費用)が一件分に近い金額にまとめられる運用がされることがあります(裁判所の運用によります)。弁護士費用も単純な2件分より抑えられる事務所が多いです。
片方だけ破産するという選択肢もあります
借入れが主に一方の名義に集中している場合は、その方だけが破産し、もう一方は破産せずに済むこともあります。ただし、お互いの借金の保証人になっている場合は注意が必要です。一方が破産すると保証人である配偶者に請求がいき、結局両方の債務整理が必要になるケースがあるからです。また、一方は自己破産、他方は任意整理や個人再生というように、それぞれの収入や財産に応じて異なる手続きを選ぶことも可能です。
夫婦でのご相談をお勧めします
家計が同一である以上、お一人だけが手続きをしても、もう一方の借入れが残っていれば家計の再建は途中で頓挫(とんざ)してしまいます。ご夫婦の借入状況を合わせて把握したうえで、最適な組み合わせを検討するのが近道です。
どちらが、あるいはお二人とも破産すべきかは、収入・財産・保証関係によって結論が変わります。ぜひご夫婦での無料相談をご利用ください。
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった>>浪費が原因で借金を作ってしまった
②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
③ 報酬分割支払前でも速やかな対応
多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。
>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


