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【Q&A】免責不許可事由とは何ですか?どんな場合に免責されないのですか?

A. 免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)とは、借金の支払義務を免除してもらえない可能性がある事情として破産法に定められたものです。ただし、該当しても「裁量免責」により免責が認められるケースが多く、直ちに諦める必要はありません。

「自分の借金の原因では免責されないのではないか」と不安に思われる方は少なくありません。ここでは、免責不許可事由の内容と、実際の運用について分かりやすく解説します。

主な免責不許可事由

破産法252条1項には、次のような事情が免責不許可事由として定められています。

  • 財産を隠したり、壊したり、不当に安く処分したりすること(財産の隠匿・損壊)
  • 特定の債権者にだけ返済すること(偏頗弁済(へんぱべんさい))
  • ギャンブルや浪費によって著しく財産を減少させ、または過大な借金を負ったこと
  • 返済できないと分かっていながら、嘘をついてお金を借りたり商品を購入したりすること(詐術による信用取引)
  • 裁判所や破産管財人(はさんかんざいにん)への説明を拒んだり、嘘の説明をしたりすること
  • 過去7年以内に免責許可決定を受けていること

該当しても「裁量免責」の可能性があります

免責不許可事由に当てはまる場合でも、裁判所は一切の事情を考慮して免責を許可することができます。これを裁量免責(さいりょうめんせき)といいます。実務上は、免責不許可事由があっても、手続に誠実に協力し、反省の姿勢を示して生活を立て直していることなどが考慮され、多くのケースで裁量免責が認められています。

大切なのは正直に申告すること

最も避けるべきなのは、免責不許可事由を隠そうとして虚偽の説明をすることです。かえって裁判所や管財人の心証を悪くし、免責が認められにくくなるおそれがあります。原因がギャンブルや浪費であっても、まずは弁護士に正直にお話しいただくことが解決への近道です。

免責が認められるかどうかは、借金の経緯や生活状況など個別の事情によって判断が変わります。ご自身のケースがどうなるか不安な方は、お早めに弁護士へご相談ください。

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当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

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②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

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多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)