【Q&A】免責不許可事由があっても免責される「裁量免責」とは何ですか?
A. 裁量免責とは、ギャンブルや浪費などの免責不許可事由がある場合でも、裁判所が一切の事情を考慮して、裁量により免責を許可する制度です。実務上、免責不許可事由があっても最終的に免責される例は多くあります。
「ギャンブルが原因の借金だから自己破産は無理」と諦めてしまっている方は少なくありません。しかし、破産法は免責不許可事由がある場合でも再出発の道を閉ざさない仕組みを用意しています。それが裁量免責(さいりょうめんせき)です。
裁量免責の仕組み
破産法252条1項は、ギャンブルや浪費による著しい財産減少、財産隠匿(ざいさんいんとく=財産を隠すこと)、特定の債権者だけへの返済などを免責不許可事由として定めています。もっとも、同条2項は、不許可事由がある場合でも「破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して」裁判所が免責を許可できると定めています。これが裁量免責の根拠です。
裁判所はどんな事情を考慮するのか
裁量免責の判断では、一般的に次のような事情が重視されます。
- 反省の態度:借金の原因と真摯に向き合い、反省しているか。反省文の提出を求められることもあります。
- 手続への協力:裁判所や破産管財人の調査に誠実に協力し、財産や経緯を正直に開示しているか。
- 生活の立て直し:ギャンブルをやめる、家計管理を改善するなど、生活再建に向けた取組みをしているか。
- 事情の程度:不許可事由にあたる行為の金額・期間・悪質性の程度。
ギャンブル等の事情がある場合は、破産管財人が選任されて調査が行われることが多いものの、調査に誠実に協力し、反省と生活改善の姿勢を示すことで、最終的に裁量免責が認められるケースは実務上多くあります。
大切なのは「隠さないこと」
裁量免責を目指すうえで最も避けるべきは、ギャンブルや浪費の事実を隠したり、嘘の説明をしたりすることです。発覚すればかえって心証を悪くし、免責が遠のく原因になります。最初の相談の段階から弁護士にすべて正直にお話しいただければ、見通しを立てたうえで最善の進め方をご提案できます。
裁量免責が認められるかどうかは、事情の程度や手続への取組み方によって変わります。ギャンブルや浪費の借金でお悩みの方も、諦めずにまずは弁護士にご相談ください。
>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった>>より詳しくは「ギャンブルや浪費が原因でも自己破産できる?「裁量免責」とは」で解説しています。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


