【Q&A】免責されない借金(非免責債権)にはどんなものがありますか?
A. 税金や社会保険料、養育費、罰金、悪意による不法行為の損害賠償金などは、免責許可決定を受けても支払義務が残ります。これらを「非免責債権(ひめんせきさいけん)」といいます。
自己破産で免責(めんせき)されれば借金の支払義務は原則としてすべてなくなりますが、法律は、公益性や被害者保護の観点から、一定の債権を免責の対象外としています。ご自身の債務に非免責債権が含まれているかどうかは、破産後の生活設計に直結する大事なポイントです。
主な非免責債権の一覧
- 税金・国民健康保険料などの公租公課(こうそこうか):住民税や国民年金保険料の滞納分などは免責されません。役所との分納相談など別の対応が必要です。
- 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償金:積極的に他人を害する意図で行った行為(詐欺、暴行など)による賠償金です。
- 故意または重大な過失により人の生命・身体を害した損害賠償金:飲酒運転事故による人身損害の賠償金が典型例です。
- 養育費・婚姻費用など家族関係の債権:離婚後のお子さまの養育費は、破産しても支払義務が残ります。
- 罰金・科料・追徴金など
- 故意に債権者一覧表に記載しなかった債権:知っていながら書かなかった債権は、原則として免責の効力が及びません。
- 従業員の給料・預り金:雇用主として負う債務の一部も対象です。
非免責債権があっても破産の意味はあります
「税金が消えないなら破産しても無駄では」と思われるかもしれませんが、そうではありません。消費者金融やクレジットカードなどの借金が免責されれば、毎月の返済に充てていたお金を滞納税金の分納や養育費の支払に回せるようになり、生活再建の道筋が見えてきます。実際、税金の滞納がある方の破産申立ては珍しくありません。
免責不許可事由との違い
非免責債権は「免責されても残る特定の債権」の問題であり、ギャンブルや浪費などの「免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)」とは別の概念です。免責不許可事由は免責そのものが認められるかどうかの問題で、裁量免責(さいりょうめんせき)により救済される余地があります。
ご自身の債務のうちどれが免責され、どれが残るのかは、個別の事情による判断が必要です。破産後の生活設計も含めて、弁護士にお気軽にご相談ください。
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1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


