【Q&A】債権者集会とは何ですか?何をするのですか?
A. 債権者集会とは、管財事件において、破産管財人が財産状況や調査結果を債権者に報告するために裁判所で開かれる期日です。個人の破産では債権者が出席しないことも多く、5〜10分程度で終わるのが一般的です。
「債権者集会」と聞くと、大勢の債権者に取り囲まれて責められる場面を想像して、強い不安を感じる方が多くいらっしゃいます。しかし、実際の債権者集会は淡々とした事務的な手続であることがほとんどです。
債権者集会で行われること
債権者集会は、管財事件(破産管財人が選任される手続)で開かれ、同時廃止事件ではありません。当日は、裁判官の進行のもと、主に次のことが行われます。
- 管財人による報告:破産に至った経緯、財産の換価(お金に変える作業)の状況、免責に関する調査結果などの報告。
- 債権者からの質問:出席した債権者があれば質問の機会があります。もっとも、個人の破産事件では金融機関等の債権者が出席しないことも多く、その場合は管財人の報告のみで終了します。
- 次回期日の指定または手続の終了:換価や配当が続く場合は続行期日が指定され、終了すれば同日に免責審尋(めんせきしんじん)が行われるのが一般的です。
ご本人の出席と当日の流れ
破産者ご本人には出頭義務があり、原則として出席が必要です。もっとも、当日は代理人である弁護士が同席しますし、ご本人が発言を求められる場面はほとんどありません。所要時間は5〜10分程度で終わることが多く、服装も清潔感のある普段着で差し支えありません。同じ日に複数の事件の集会がまとめて開かれる運用も多く、特別に目立つこともありません。
不安に感じたら事前に確認を
債権者集会の前には、弁護士が当日の流れや想定される質問をご説明しますので、初めてでも落ち着いて臨んでいただけます。なお、個人の債権者(友人・知人など)がいる事件では出席の可能性が相対的に高くなるなど、事案によって様子は異なります。ご自身のケースでの見通しは、弁護士にご相談ください。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


