【Q&A】債権者から裁判を起こされました。どうすればいいですか?
A. 絶対に放置せず、すぐに弁護士にご相談ください。放置すると欠席判決により相手の言い分が全面的に認められ、給与や預金の差押えに進むおそれがあります。裁判を起こされた後でも、破産などの債務整理は可能です。
裁判所から訴状と呼出状が届くと、誰しも動揺するものです。しかし、ここでの対応が今後を大きく左右します。落ち着いて、次の点を確認してください。
絶対にしてはいけないこと:放置
答弁書を提出せず期日にも欠席すると、欠席判決(けっせきはんけつ)となり、請求どおりの判決が確定します。判決が確定すると、債権者は給与や預金口座の差押え(強制執行)が可能になります。給与が差し押さえられると勤務先に借金の存在が知られてしまうため、その前に手を打つことが重要です。
弁護士に相談するとできること
- 請求内容のチェック:消滅時効が完成している債権や、利息の計算に誤りがあるケースもあり、反論で請求を退けられることがあります。
- 答弁書の提出・和解交渉:分割払いの和解を目指すこともできます。
- 債務整理への切替え:他にも借金があり返済が困難な場合は、自己破産や個人再生で抜本的に解決する方が適切なことが多くあります。破産手続が開始されれば、訴訟や強制執行は中断・失効します。
裁判を起こされても手遅れではありません
訴訟の段階でも、判決後でも、債務整理による解決は可能です。ただし、対応が遅れるほど選択肢は狭まります。訴状・支払督促など裁判所からの書類が届いたら、書類一式を持ってすぐにご相談ください。期日までの日数が勝負です。
当事務所では、訴訟対応と債務整理の両面から最適な方針をご提案します。お急ぎの方もまずはお電話ください。
>>厳しい取り立てや督促に悩んでいる当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった>>浪費が原因で借金を作ってしまった
②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
③ 報酬分割支払前でも速やかな対応
多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。
>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。
この記事の執筆者

弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店
横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士
中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


