【Q&A】偏頗弁済(へんぱべんさい)とは?なぜ自己破産で禁止されているのか
Q. 偏頗弁済とは、具体的にどのような行為ですか?
A. 偏頗弁済とは、支払不能な状態にある債務者が、複数の債権者(貸主)のうち、特定の債権者だけに優先して借金を返済する行為のことを指します。「偏頗」とは、「一方に偏っていて、不公平であること」を意味します。
たとえ善意から行った行為であっても、以下のようなケースは典型的な偏頗弁済にあたります。
- 「親族や友人にだけは迷惑をかけられない」と、個人的な借金だけを返済する。
- 勤務先からの借入れを、給与天引きなどで返済し続ける。
- 督促が特に厳しい貸金業者にだけ、返済を続ける。
- 戻ってきた過払い金で、一部の借金だけを返済する。
Q. なぜ、偏頗弁済は禁止されているのですか?
A. 自己破産の手続きは、「債権者平等の原則」という、非常に重要なルールに基づいて行われるからです。
この原則は、「支払不能に陥った債務者の財産は、全ての債権者が、その債権額に応じて、平等に分配を受ける権利がある」という考え方です。偏頗弁済は、この大原則を破り、他の債権者の取り分を不当に減らす、極めて不公平な行為とみなされるため、法律で厳しく禁止されています。
Q. もし偏頗弁済をしてしまったら、どうなりますか?
A. 偏頗弁済が発覚した場合、あなた自身に、以下のような重大な不利益が生じる可能性があります。
① 借金がゼロにならない(免責不許可)
偏頗弁済は、自己破産をしても借金の支払義務が免除されない「免責不許可事由」の典型例です。裁判所から「不誠実な債務者」と判断され、自己破産の最大の目的である借金の免除が認められない可能性があります。
② 手続きが複雑・高額になる(管財事件)
偏頗弁済が疑われる場合、裁判所は「破産管財人」という弁護士を選任し、財産の状況を詳しく調査する「管財事件」という手続きになります。管財事件は、手続きが複雑で期間も長くなり、裁判所に納める費用(予納金)も最低20万円以上と、高額になります。
③ 返済した相手に、さらに迷惑をかける(否認権の行使)
破産管財人は、あなたが行った偏頗弁済を「なかったことにする」権利(否認権)を持っています。これにより、あなたが返済したお金を、破産管財人が、返済を受けた相手(あなたの親族や友人など)から取り戻し、全ての債権者への配当に充てることになります。良かれと思ってした返済が、かえって大切な人を、破産手続きという面倒なトラブルに巻き込むことになってしまうのです。
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
- ①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。 - ②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
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「返済が苦しい」と感じた時点で、安易に一部の借金だけを返済するのは、絶対にやめてください。正しい対処法は、全ての返済を一旦ストップし、速やかに弁護士に相談することです。私たちは、あなたの状況を正確に分析し、法律のルールに則った、最も安全で確実な解決策をご提案します。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員