【Q&A】借金の一本化(おまとめローン)と債務整理、どちらがいいですか?
A. おまとめローンは金利負担を下げる効果はあっても借金の元本は一円も減りません。返済がすでに苦しい方が利用すると、かえって債務が膨らむケースも多く、そのような場合は債務整理の方が根本的な解決になります。
「複数の借入を一つにまとめて月々の返済を楽に」という宣伝を見て、おまとめローンを検討されている方は多いでしょう。しかし、両者は性格が全く異なるため、違いを正しく知って選ぶことが大切です。
おまとめローンの仕組みと限界
おまとめローンは、新たな借入で既存の借金を完済させ、以後は1本のローンを返済していく商品です。金利が下がれば総返済額を減らせる可能性はありますが、次の限界があります。
- 元本は減らない:借金の総額自体はそのままです。
- 返済期間の長期化:月々の返済額を下げると返済期間が延び、総支払利息がかえって増えることがあります。
- 枠が空いたカードでの再借入:完済したカードで再び借入れてしまい、借金が倍増する失敗例が後を絶ちません。
- 審査に通らないことも:すでに多重債務の方は審査に通らないことが多く、審査の甘い業者は高金利の傾向があります。
債務整理との使い分け
収入に十分な余裕があり、金利を下げれば確実に完済できる方にはおまとめローンも選択肢になり得ます。一方、返済のための借入を繰り返している、毎月の返済で生活が圧迫されているという方は、任意整理で利息をカットする、あるいは自己破産・個人再生で元本自体を整理する方が、生活再建の近道です。
ご自身の収支でどちらが現実的か、客観的な診断が何より大切です。新たな借入をする前に、ぜひ一度無料相談で現状をご相談ください。
>>厳しい取り立てや督促に悩んでいる当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった>>浪費が原因で借金を作ってしまった
②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
③ 報酬分割支払前でも速やかな対応
多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。
>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。
この記事の執筆者

弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店
横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士
中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


