【Q&A】保険の解約返戻金はいくらまでなら残せますか?
A. 一般的な運用では、解約返戻金の合計額が20万円以下であれば解約せずに残せることが多く、20万円を超える場合でも自由財産の拡張により手元に残せる可能性があります。保険を自己判断で解約する前に、必ず弁護士にご相談ください。
生命保険や学資保険には、解約すると戻ってくる「解約返戻金(かいやくへんれいきん)」があるものがあり、これは破産手続上の財産として扱われます。「保険を全部解約させられるのでは」というご不安について、実務の扱いをご説明します。
まずは解約返戻金の額を確認します
破産申立てでは、加入中のすべての保険について、保険会社発行の解約返戻金計算書(現時点で解約した場合の金額の証明書)を提出します。掛け捨て型の医療保険や自動車保険など返戻金のない保険は、そもそも財産価値がないため解約の必要はなく、破産後も継続できます。
金額別の一般的な扱い
- 合計約20万円以下:換価の対象とされず、解約せずに継続できることが多い運用です(横浜地方裁判所・横須賀支部を含め、多くの裁判所で概ね同様の基準が用いられています)。複数の保険がある場合は合算で判断されるのが一般的です。
- 20万円超:原則として管財事件(かんざいじけん)となり、解約のうえ返戻金が配当に充てられるのが原則です。もっとも、自由財産の拡張(裁判所の判断で手元に残せる財産の範囲を現金と合わせておおむね99万円まで広げる制度)により残せる可能性があり、特にご病気などで新たな保険に加入できない方の保険は拡張が認められやすい傾向にあります。また、返戻金相当額を別途破産財団に組み入れて保険契約自体は維持する方法がとられることもあります。
申立て前の自己判断での解約はお控えください
「先に解約して使ってしまえばよい」というのは危険です。解約返戻金の使途は裁判所から必ず確認され、一部の債権者への返済(偏頗弁済・へんぱべんさい)や浪費に充てると、免責(めんせき)に悪影響を及ぼすおそれがあります。解約の要否や順序は、手続全体を見据えて判断する必要があります。
どの保険を残せるかは、返戻金の額・保険の必要性・他の財産との合計によって変わります。保険証券をお手元に、お早めに弁護士にご相談ください。
>>より詳しくは「自己破産で生命保険・学資保険は解約?残せるケースは?」で解説しています。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


